相続不動産売却のポイント
相続に関する不動産のご相談で多いものの一つが、「相続した土地・建物を実際には使わないので、売却したい」というものです。不動産の売却は、人生で何度も経験することではありません。より良い売却の方法、より良いタイミング、より良い特例の使い方など、ある程度専門家に相談して最低限の情報を把握した上で、実際の売却に進むことをおすすめします。
相続に関する不動産のご相談で多いものの一つが、「相続した土地・建物を実際には使わないので、売却したい」というものです。不動産の売却は、人生で何度も経験することではありません。より良い売却の方法、より良いタイミング、より良い特例の使い方など、ある程度専門家に相談して最低限の情報を把握した上で、実際の売却に進むことをおすすめします。
不動産の所有者が亡くなり、相続が開始すると、相続人に不動産の所有権が移転します。不動産の登記(相続登記)は、基本的には義務ではなく、不動産を所有する方が手続きをするかどうかを決めることができます。つまり、相続登記の期限はありません。相続登記をせずに亡くなった方の名義のまま、固定資産税などを支払っている場合もペナルティーはありません。 しかし、不動産は最も高価な財産の一つですから、自分の所有権を主張するためには速やかにご自身の名義に変更をすることが大切です。特に、法定相続分とは異なる相続分を取得した場合、きちんと登記をしていなければ、第三者に所有権を示すことが難しいため、将来的にトラブルの元となる可能性があります。また、不動産売却を行う際、不動産を担保に金融機関から融資を受ける際には、不動産登記が必要です。
平成28年4月1日から雇用保険料率が改定されました。4月1日以降に締切日のある給与及び賞与の計算について、新しい料率により従業員負担分の保険料を徴収してください。
今年の税制改正の目玉のひとつに「三世代同居リフォーム控除」というものがあります。 昨今の保育園問題にも関係あるのですが、世代間の助け合いによる子育てを支援する観点から、三世代同居に対応した住宅リフォーム、要は二世帯住宅のリフォーム、もっと平たくいうと、三世代が同居している家のリフォームに対して、税額控除が受けられるという制度です。
前々回から、都道府県/市町村の広告・広報・マーケティングを指す「シティプロモーション」についてご紹介しています。今回は、その中でも「オンライン動画」を中心に取り上げていきます。
「なでしこジャパン」ことサッカー女子日本代表の佐々木則夫監督が、3月中旬に退任した。リオ五輪の出場権を逃したことによる勇退である。 日本の女子サッカーを世界のトップレベルへ押し上げた佐々木さんは、サッカー指導者としてはもちろん、組織のリーダーとしても優秀だった。たとえば、チームに新しい選手を招集した際に、こんなエピソードがある。
当社は飲食店です。従業員が遅刻すると、他の従業員やお客様に迷惑がかかります。なので、遅刻の罰としてトイレ等の掃除当番を割り当てています。これは労働基準法上問題なのでしょうか。賃金はそのまま支払うため「減給の制裁」には当たらないとは思うのですが、どのように考えればいいのですか?
―事務所だより28年3月号のトピックス―*雇用保険料率引き下げ*事業主による職場情報の提供の義務化*ストレスチェック実施報告書が正式に公表*患者申出療養制度が始まります*被扶養者の外し忘れはありませんか?*長時間労働の規制強化へ―残業時間に上限設定を検討-*通勤手当の非課税限度額の引き上げダウンロードはこちらから→28年4月号
協会けんぽから平成28年度の保険料率が発表されました。平成28年度の健康保険料は3月分(4月納付分)から変更です。
平成28年4月から健康保険の標準報酬月額の上限が変更になり、現在の標準報酬月額の最高等級(第47級・121万円)の上に3等級追加されることになります。