特定求職者雇用開発助成金の特例
厚生労働省は、特定求職者雇用開発助成金において新型コロナウイルス感染症の影響における実労働時間の減少による減額を行わない特例を発表しました。通常、1週間当たりの実労働時間が最低基準(短時間労働者以外の場合30時間の8割の時間、短時間労働者の場合は20時間の8割の時間)を下回る月は支給の対象外となりますが、新型コロナウイルス感染症による影響は「天災等やむを得ない理由がある場合」として取扱うことになり、通常通り支給されるようになります。
厚生労働省は、特定求職者雇用開発助成金において新型コロナウイルス感染症の影響における実労働時間の減少による減額を行わない特例を発表しました。通常、1週間当たりの実労働時間が最低基準(短時間労働者以外の場合30時間の8割の時間、短時間労働者の場合は20時間の8割の時間)を下回る月は支給の対象外となりますが、新型コロナウイルス感染症による影響は「天災等やむを得ない理由がある場合」として取扱うことになり、通常通り支給されるようになります。
新型コロナウイルス感染症に伴う、雇用調整助成金、小学校休業等対応助成金・支援金、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金の特例措置が延長されました。
働き方改革推進支援助成金(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)の2次募集開始が決定しました。すでに令和2年9月1日より申請受付が開始されていますので、申請をお考えの際はお早めにご準備ください。 なお、交付申請期限は令和2年9月18日(金)までと、非常にタイトなスケジュールとなっていますのでご注意ください。
両立支援等助成金 介護防止支援コースに、新たに「新型コロナウイルス感染症対応特例」が創設されました。この特例は、新型コロナウイルス感染症への対応として、育児・介護休業法に基づく介護休業とは別に、介護のための有給の休暇制度を整備した中小企業事業主に対して支給されます。申請期限は、支給要件を満たした翌日から起算して2か月以内となりますので、休暇の取得日数に応じてそれぞれの申請期限にご注意ください。また、対象となる介護のための有給の休暇制度について就業規則等に規定し、対象労働者にかかる「介護支援プラン」を策定した場合は、通常の介護離職防止支援コースも併給することが出来ますので、対象者がいる場合は是非ご活用ください。
平成31年4月から制度の導入が努力義務とされている、勤務間インターバルですが、制度導入に取り組む中小企業事業主が申請できる「働き方改革推進支援助成金 勤務間インターバルコース」の受付が始まっています。勤務間インターバル制度の導入をご検討中でしたら、是非ご活用ください。
新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が、安心して休暇を取得し、出産後も継続して活躍できる職場環境を整備するため、正規雇用・非正規雇用を問わず、妊娠中の女性労働者に有給の休暇(年次有給休暇を除く)を取得させた企業に対する助成金が新たに創設されました。助成金の概要は次の通りです。
大垣市経済部産業振興室より、令和2年度WEBサイト構築支援事業補助金のご案内です。 西美濃3市9町(大垣市、海津市、養老町、垂井町、関ケ原町、神戸町、輪之内町、安八町、揖斐川町、大野町、池田町及び本巣市)に主たる営業所を有する企業、事業者等(製造業(個人事業主にあっては住所を有するもの))に、ソフトピアジャパンエリア内の企業に委託し、初めてホームページを制作、もしくはリニューアルする際の製作委託料に補助金が給付されます。 詳細は、リンクよりご確認ください。
雇用調整助成金の拡充等に関する法案が成立し、厚生労働省から6月12日に正式発表されました。最も大きなポイントは、上限額の引上げと、中小企業に対する助成率の引上げですが、過去の休業手当(率)を増額し、従業員に対して追加で休業手当を支給した場合についても、再申請をすることで増額分の追加支給を受けることができることとなりました。なお、すでに申請済みや支給決定済みの事業主に対しては、労働局が差額を計算して支給されることとなっています。<POINT>★上限額の引上げ : 8,330円→15,000円 ★助成率の引上げ : 9/10→10/10※解雇等を行わない中小企業のみ★緊急対応期間の延長 : 6/30→9/30まで★過去の休業手当を見直し(増額し)追加で休業手当の増額分を支給した場合にも対応 ★出向の特例措置等
新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等により対応が必要な保護者を支援するための助成金として令和2年2月27日から6月30日までの間に取得した休暇等について支援が行われていましたが、こちらについても令和2年6月12日、正式に拡充が発表されました。<POINT>☆助成金の支給上限額:1日当たり8,330円 → 15,000円 ※令和2年4月1日以降に取得した休暇等が対象 ☆対象期間の延長 :令和2年6月30日まで → 令和2年9月30日まで☆申請期間 :令和2年9月30日まで → 令和2年12月28日まで<注意!>拡充に伴い、申請様式が変更されています。5月31日改訂の様式はそのままご使用いただけます。様式第2号(有給休暇取得確認書)は旧様式での提出も可能です。
新型コロナウイルス感染症への対応として、家族の介護を行う必要がある労働者が、法に基づく介護休業とは別に有給休暇を取得して介護を行えるような取組を行う中小企業事業主への支援策として、両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)に「新型コロナウイルス感染症対応特例」が創設されました。