社会保険労務士法人杉原事務所

両立支援等助成金の特例「新型コロナウイルス感染症対応特例」が創設されました

20.06.13
助成金情報
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新型コロナウイルス感染症への対応として、家族の介護を行う必要がある労働者が、法に基づく介護休業とは別に有給休暇を取得して介護を行えるような取組を行う中小企業事業主への支援策として、両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)に「新型コロナウイルス感染症対応特例」が創設されました。
<助成金の内容>
◆概要
新型コロナウイルス感染症への対応として、介護のための有給の休暇制度(最低20日間取得可能)を設け、仕事と介護の両立支援制度の内容を含めて社内に周知し、当該休暇を合計5日以上労働者に取得させた中小企業事業主を支援
※「介護のための有給の休暇」は、労働基準法に基づく年次有給休暇とは別に設けていただく必要があります。
※法定の介護休業(対象家族1人につき合計93日)、介護休暇(年5日(対象家族2人以上の場合は年10日))は別途保障していただく必要があります。
※令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間に取得した休暇が対象。

◆支給額・支給要件(労働者1人当たり)
 取得した休暇日数が合計5日以上10日未満 20万円
 取得した休暇日数が合計10日以上     35万円
※1企業当たり5人分まで支給