特定求職者雇用開発助成金の特例
厚生労働省は、特定求職者雇用開発助成金において新型コロナウイルス感染症の影響における実労働時間の減少による減額を行わない特例を発表しました。通常、1週間当たりの実労働時間が最低基準(短時間労働者以外の場合30時間の8割の時間、短時間労働者の場合は20時間の8割の時間)を下回る月は支給の対象外となりますが、新型コロナウイルス感染症による影響は「天災等やむを得ない理由がある場合」として取扱うことになり、通常通り支給されるようになります。
◎特例に該当する場合の1支給対象期(6か月)につき、下表の金額が支給されます。