令和4年10月から従業員負担分の雇用保険料率も変更に
雇用保険料率が令和4年10月1日から大幅に引き上げられます。令和4年度 2回目の引上げとなる今回は、事業の種類を問わず、事業主負担分の前年比0.25%増加(今年4月比0.2%増加)に加えて、労働者負担分が前年比で0.2%増加し、令和5年3月31日まで下記表の通りになります。
雇用保険料率が令和4年10月1日から大幅に引き上げられます。令和4年度 2回目の引上げとなる今回は、事業の種類を問わず、事業主負担分の前年比0.25%増加(今年4月比0.2%増加)に加えて、労働者負担分が前年比で0.2%増加し、令和5年3月31日まで下記表の通りになります。
令和4年4月より育児・介護休業法の改正が段階的に進められています。令和4年10月からは育児休業の分割取得、産後パパ育休(出生時育児休業)の制度が施行されます。
現在の労働基準法では、法定割増賃金率について月60時間以内の時間外労働は25%以上、月60時間以上の時間外労働については50%以上とすることとされています。中小企業は月60時間以上の時間外労働についても25%以上とする猶予期間が認められていましたが、令和5年4月からこの猶予期間が撤廃されますので、月60時間以上の時間外労働については大企業と同様に50%以上の割増賃金率とする必要があります。
特定理由離職者とは、特定受給者(倒産や解雇等の再就職の準備をする時間的余裕がなく離職を余儀なくされた者)以外の者であって、期間の定めのある労働契約が更新されなかったこと、その他やむを得ない理由により離職した者のことをいいますが、令和4年5月1日以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により事業所が休業し、概ね1ヶ月以上の期間、労働時間が週20時間を下回った、または、下回ることが明らかになったことにより離職したときも「特定理由離職者」となり、雇用保険求職者給付にかかる給付制限を受けなくなります。
厚生労働省は、令和4年10月1日に施行となる育児休業期間中の社会保険料免除の取扱いに関するQ&Aを発表しました。Q&Aは全部で23項目ありますが、その中の『①月額の社会保険料に関する免除』、『②賞与の社会保険料に関する免除』の基本的な変更内容についてご紹介いたします。
厚生労働省より令和4年度の雇用保険料率が公表されました。保険料率は昨年から微増となり、令和4年9月30日までは事業の種類を問わず事業主負担が0.05%増加し、下記表の通りになります。 雇用保険料率はここ数年同じ保険料率で推移していましたが、令和4年度は4月と10月の2度の保険料率引上げがあり、2回目となる10月には事業主負担分のみならず、労働者負担分を含めて保険料率の大幅引上げが予定されています。給与担当者は、年度の途中で従業員の給与から控除する保険料を変更するイレギュラーな対応が必要になってきますのでご注意ください。
協会けんぽから令和4年度の保険料率が発表されました。令和4年度の健康保険料は3月分(4月納付分)から変更され、岐阜県の料率は0.01%引き下げられ9.82%となります。また、介護保険料は0.16%引き下げられ、全国一律で1.64%となります。近隣県及び他地域については下表のとおりです。
令和3年8月号の事務所だよりにてお知らせしたとおり、来月の令和4年4月1日より中小企業に対してもパワハラ防止法(改正労働施策総合推進法)が適用されます。職場のいやがらせやいじめを防止するパワーハラスメント(以下、パワハラ)防止対策を実施していない場合は、以下のような具体的な措置が必要です。
自動車を5台(乗車定員11名以上のものは1台)以上使用している事業所(同じ法人であっても、部署などの所在地ごと)は、安全運転管理者を選任し、公安委員会に届け出ることが道路交通法にて規定されています。安全運転管理者の業務は、運転者の適性等の把握、異常気象時等の措置、安全運転についての指導などがありますが、この度、道路交通法施行規則が改正され、令和4年4月1日から新たに下記の業務が追加となりました。
任意継続被保険者制度とは、会社を辞めても前の勤務先の健康保険に継続して加入できる制度です。通常、会社を辞めるとこれまで加入していた勤務先の健康保険も脱退しますが、一定の要件を満たせば退職後も引き続き、もとの健康保険に加入し続けることができます。