社会保険労務士法人杉原事務所

記事一覧

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社会保険適用拡大 8万8千円に含まれる賃金・含まれない賃金

22.10.26
法令等改正情報

令和4年10月から被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時100人を超える事業所について、短時間労働者の健康保険・厚生年金保険の適用要件が拡大されました。適用要件の拡大に伴い、短時間労働者が被保険者となる要件として挙げられる『賃金の月額が88,000円以上であること』について、お問い合わせを多数頂いていますのでもう少し詳しくご案内します。

最低賃金額が過去最大の引き上げに

22.09.26
法令等改正情報

令和4年10月1日から10月上旬までの間に、全ての都道府県で地域別最低賃金が改正されます。平均引き上げ額は31円と過去最大となり、これによる全国加重平均額は時給961円となります。

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求人情報は的確に表示を

22.09.26
法令等改正情報

令和4年3月に職業安定法(職業紹介、労働者の募集、労働者供給等について定めた法律)が改正され、令和4年10月1日から施行されています。

令和4年10月から従業員負担分の雇用保険料率も変更に

22.08.26
法令等改正情報

雇用保険料率が令和4年10月1日から大幅に引き上げられます。令和4年度 2回目の引上げとなる今回は、事業の種類を問わず、事業主負担分の前年比0.25%増加(今年4月比0.2%増加)に加えて、労働者負担分が前年比で0.2%増加し、令和5年3月31日まで下記表の通りになります。

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10月から改正育児・介護休業法が一部施行されます

22.08.26
法令等改正情報

令和4年4月より育児・介護休業法の改正が段階的に進められています。令和4年10月からは育児休業の分割取得、産後パパ育休(出生時育児休業)の制度が施行されます。

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令和5年4月から中小企業も法定割増賃金率が引き上げ

22.07.27
法令等改正情報

現在の労働基準法では、法定割増賃金率について月60時間以内の時間外労働は25%以上、月60時間以上の時間外労働については50%以上とすることとされています。中小企業は月60時間以上の時間外労働についても25%以上とする猶予期間が認められていましたが、令和5年4月からこの猶予期間が撤廃されますので、月60時間以上の時間外労働については大企業と同様に50%以上の割増賃金率とする必要があります。

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特定理由離職者の対象が拡大されます

22.05.27
法令等改正情報

特定理由離職者とは、特定受給者(倒産や解雇等の再就職の準備をする時間的余裕がなく離職を余儀なくされた者)以外の者であって、期間の定めのある労働契約が更新されなかったこと、その他やむを得ない理由により離職した者のことをいいますが、令和4年5月1日以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により事業所が休業し、概ね1ヶ月以上の期間、労働時間が週20時間を下回った、または、下回ることが明らかになったことにより離職したときも「特定理由離職者」となり、雇用保険求職者給付にかかる給付制限を受けなくなります。

令和4年10月以降は育休の社会保険料免除が変わります

22.05.27
法令等改正情報

厚生労働省は、令和4年10月1日に施行となる育児休業期間中の社会保険料免除の取扱いに関するQ&Aを発表しました。Q&Aは全部で23項目ありますが、その中の『①月額の社会保険料に関する免除』、『②賞与の社会保険料に関する免除』の基本的な変更内容についてご紹介いたします。

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令和4年度の雇用保険料率 初回の引上げは事業主負担のみ微増

22.03.29
法令等改正情報

厚生労働省より令和4年度の雇用保険料率が公表されました。保険料率は昨年から微増となり、令和4年9月30日までは事業の種類を問わず事業主負担が0.05%増加し、下記表の通りになります。  雇用保険料率はここ数年同じ保険料率で推移していましたが、令和4年度は4月と10月の2度の保険料率引上げがあり、2回目となる10月には事業主負担分のみならず、労働者負担分を含めて保険料率の大幅引上げが予定されています。給与担当者は、年度の途中で従業員の給与から控除する保険料を変更するイレギュラーな対応が必要になってきますのでご注意ください。

健康保険料が3月分(4月納付分)から変更

22.03.01
法令等改正情報

協会けんぽから令和4年度の保険料率が発表されました。令和4年度の健康保険料は3月分(4月納付分)から変更され、岐阜県の料率は0.01%引き下げられ9.82%となります。また、介護保険料は0.16%引き下げられ、全国一律で1.64%となります。近隣県及び他地域については下表のとおりです。