社会保険労務士法人杉原事務所

特定理由離職者の対象が拡大されます

22.05.27
法令等改正情報
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特定理由離職者とは、特定受給者(倒産や解雇等の再就職の準備をする時間的余裕がなく離職を余儀なくされた者)以外の者であって、期間の定めのある労働契約が更新されなかったこと、その他やむを得ない理由により離職した者のことをいいますが、令和4年5月1日以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により事業所が休業し、概ね1ヶ月以上の期間、労働時間が週20時間を下回った、または、下回ることが明らかになったことにより離職したときも「特定理由離職者」となり、雇用保険求職者給付にかかる給付制限を受けなくなります。
この休業には、全日休業だけでなく部分休業も含み、休業手当の支払いの有無は問われません。
 特定理由離職者は、被保険者であった期間に応じて受給できる所定給付日数が多く設定されています。新型コロナウイルス感染症の影響で、やむを得ず勤務日数や勤務時間の減少を余儀なくされ、離職に至るとき等は離職理由の確認にご注意ください。(従業員が自ら希望して減少した場合は対象外です。)なお、シフトにより勤務日数や勤務時間が決定されている方は、シフトが減少し概ね1ヶ月以上の期間、労働時間が20時間を下回った、または下回ったことが明らかになったとき、令和3年3月31日以後に離職した場合に特定理由離職者になる措置が既に取られています。

厚生労働省リーフレット 新型コロナウイルス感染症に伴う雇用保険求職者給付の特例のお知らせ