社会保険適用拡大 8万8千円に含まれる賃金・含まれない賃金
令和4年10月から被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時100人を超える事業所について、短時間労働者の健康保険・厚生年金保険の適用要件が拡大されました。適用要件の拡大に伴い、短時間労働者が被保険者となる要件として挙げられる『賃金の月額が88,000円以上であること』について、お問い合わせを多数頂いていますのでもう少し詳しくご案内します。
賃金の月額が88,000円以上の要件について、算定の対象となるのは基本給及び諸手当となりますが、以下の性質をもつ賃金は算定より除外することができます。
ただし、上記②の時間外労働に係る賃金について、雇用契約上の時間外労働(残業)であったとしても時間外労働が常態化している場合は算定に含める必要があります。例えば、雇用契約上において1日4時間の所定労働時間と定めている労働者が毎日1時間の時間外労働を行っている場合、実質的な所定労働時間は時間外労働の1時間を含めて1日5時間となり、1時間分の時間外労働分の賃金も算定とする必要があります。そのため、雇用契約上の労働条件では月88,000円を超えていない場合であっても、時間外労働の頻度によっては社会保険の適用対象となる可能性があります。
常態的に時間外労働等が発生している場合は、時間外労働分の賃金を必ずしも算定から除外出来るものではありませんのでご注意ください。
厚生労働者HP 社会保険適用拡大特設サイト
社会保険保険適用拡大ガイドブック