贈与税の住宅取得にかかる資金の非課税措置
以前にもご紹介させて頂いたことがありますが、父母や祖父母といった直系尊属から、自分が居住するための新築住宅を取得、または増改築するために金銭の贈与を受けた際に、一定の要件を満たすと贈与税が一定額まで非課税となる制度が、元々令和3年12月31日までの措置でしたが適用期限が2年延長され令和5年12月31日までになりました。 ※延長期間は令和5年12月31日までとなっており、それ以降の延長の情報は今のところ出ていません。 令和4年1月1日から令和5年12月31日までの非課税枠は縮小されましたが、省エネ等住宅は1,000万円まで、それ以外の住宅は500万までの住宅取得資金の贈与が非課税となります。改めて改正後の適用要件をおさらいしてみましょう。