贈与税の住宅取得にかかる資金の非課税措置
以前にもご紹介させて頂いたことがありますが、父母や祖父母といった直系尊属から、自分が居住するための新築住宅を取得、または増改築するために金銭の贈与を受けた際に、一定の要件を満たすと贈与税が一定額まで非課税となる制度が、元々令和3年12月31日までの措置でしたが適用期限が2年延長され令和5年12月31日までになりました。
※延長期間は令和5年12月31日までとなっており、それ以降の延長の情報は今のところ出ていません。
令和4年1月1日から令和5年12月31日までの非課税枠は縮小されましたが、省エネ等住宅は1,000万円まで、それ以外の住宅は500万までの住宅取得資金の贈与が非課税となります。改めて改正後の適用要件をおさらいしてみましょう。
贈与を受ける人の適用要件
贈与者:贈与を受ける人から見て直系尊属(父母、祖父母など)
年 齢:贈与を受けた年の1月1日において18歳以上 (令和4年3月31日以前の贈与は20歳)
所 得:贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下
(新築等をする居住用の家屋の床面積が40㎡以上50㎡未満は1,000万円以下)
取得日:贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得資金の金額を充てて,家屋の新築又は取得など をすること
居住日:贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること、もしくは同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること
(翌年12月31日までに居住していないときは、特例の適用不可)
取得先:贈与を受ける人の配偶者、親族といった特別の関係がある人から住宅用の家屋の取得したものではないこと
住所地:贈与を受けた時に日本国内に住所を有していること
(受贈者が一時居住者であり、かつ贈与者が外国人贈与者または非居住贈与者である場合を除く)
その他:平成21年から令和3年までの贈与税の申告で「住宅取得資金の非課税」の適用を受けたことがないこと
対象物件の要件
床面積:40㎡以上240㎡以下(登記簿上の床面積、マンションなどの場合は専有部分の面積)
かつ、その家屋の床面積の2分の1以上を受贈者の居住の用に供されるものであること
所在地:日本国内
その他:建築後使用されたことのない住宅用の家屋
建築後使用されたことのある家屋で昭和57年1月1日以後に建築されたもの
建築後使用されたことのある住宅用の家屋で、地震に対する安全性に係る基準に適合するものであることにつき、一定の書類により証明されたもの
建築後使用されたことのある住宅用家屋の上記以外で、その住宅用の家屋の取得日までに同日以後その住宅用の家屋の耐震改修を行うことにつき、一定の申請書等に基づいて都道府県知事などに申請をし、かつ贈与を受けた翌年3月15日までにその耐震改修によりその住宅用の家屋が耐震基準に適合することとなったことにつき一定の証明書等により証明がされたもの
父母や祖父母から住宅の購入資金を受けられる場合、住宅取得に関しては贈与税の軽減になる住宅取得等資金の非課税の特例という制度が設けられています。延長期間内にマイホームを取得する方は、住宅資金贈与の特例の要件に気をつけながら上手くご活用してみてはいかがでしょうか。