30万円未満の固定資産を一括で経費計上できる特例制度について
事業に使用する建物や車両、設備などの固定資産は、時間が経つにつれ価値が減っていきます。そのため、取得した年だけに経費計上するのではなく、耐用年数と同等の年数をかけて費用化します。この会計処理を『減価償却』といい、減価償却の対象となる固定資産を『減価償却資産』と呼びます。青色申告法人である中小企業者等の場合、この減価償却資産のなかで30万円に満たない額で取得した減価償却資産は、『中小企業者等の少額減価償却資産の特例』により、取得した年度に損金として一括計上できます。特例の概要や期限、適用の範囲について説明します。