定額減税の対象者について
前回定額減税の概要についてご案内させていただきました。 前回の概要のご案内では、定額減税の対象者について、 令和6年分所得税の納税者である居住者で令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である方 ※給与収入のみの方の場合は給与収入が2,000万円以下の方(子ども、特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける方は2,015万円以下) とさせていただきましたが、実際に給与の支払者のもとで定額減税の適用を受ける人の範囲について改めてご案内させていただきます。