家族信託の“にわかコンサルタント”にご用心
家族信託の設計に関する相談や信託契約書作成に携わる専門職が増えています。 ここで気を付けなければならないのは、『家族信託のご相談に対応できます』と謳っていながら、 実は信託法や信託の実務に精通していない専門職が多いという現実です。 “にわかコンサルタント”を見極めるポイントをいくつか紹介したいと思います。
家族信託の設計に関する相談や信託契約書作成に携わる専門職が増えています。 ここで気を付けなければならないのは、『家族信託のご相談に対応できます』と謳っていながら、 実は信託法や信託の実務に精通していない専門職が多いという現実です。 “にわかコンサルタント”を見極めるポイントをいくつか紹介したいと思います。
家族信託(民事信託)の具体的な活用事例としては、「マイケル・ジャクソン・ファミリー・トラスト」が挙げられます。 今回は、このマイケル・ジャクソンの事例を簡単にご紹介します。
昨今大注目されている家族信託(民事信託)と商事信託についてその違いを知ることで、どのように使い分けるべきかをご紹介したいと思います。
高齢の親の介護の現場で出てくる「身元引受人」。入院や入所手続きにおいて、身元引受人になることを要請されるケースは少なくありません。それでは、成年後見人と身元引受人は、何がどう違うのでしょうか?
少子高齢化の今日、相続が発生しても、その方の配偶者や子、兄弟、 甥姪等が最初からいない、または既に亡くなっている等の事情により、 亡くなった方の法律上の相続人がいないケースが増えてきています。 そんなの時に、法律上の相続人ではないけれども、 特別な事情があれば、遺産を受け取ることができる制度が あります。 それが「特別縁故者」という制度です。
親から子供へ相続時精算課税制度を利用して生前贈与をした場合でも、その後、その親が死亡した際に相続放棄できるのかという問題があります。生前贈与で親から財産をもらっておきながら、いざ相続発生時には負債が多いので相続放棄するという、ある意味都合のいいことは可能でしょうか?
『空家等対策の推進に関する特別措置法』、いわゆる「空き家対策特別措置法」が先月(2015年5月26日)、 全面施行されました。 この法施行により、何が変わるのでしょうか?そして、我々は何をしていくべきでしょうか?
結論から言いますと、家族・親族などが個人的な縁故に基づき受託者となる民事信託・家族信託の場合は、信託報酬をもらうことは問題ありません。では、どのような点について、注意すべきでしょうか?
近年話題の『家族信託』を円満円滑な資産承継に活用する動きが盛んです。しかし、どのような場面で『家族信託』が活用できるのか、まだまだ認知されていないのが実状です。そこで今回は、『家族信託』の一つの典型的活用モデル≪不動産の共有回避≫の事例をご紹介します。
老親の保有する財産の管理や認知症後も柔軟な資産活用・節税対策の手法として、大きな注目を浴びている『家族信託』『民事信託』です。 老親(委託者)と財産を預かる子供(受託者)との契約により、受託者に財産管理を託す仕組みですが、この信託を実行するにあたってのデメリットはほとんどありません。 唯一と言って良いほどのデメリット、あるいは注意点として挙げられるのが、この「信託における損益通算の禁止」の問題です。