民法改正とマンション管理費の時効について
2020年4月1日施行の改正民法において、「消滅時効」についての取扱いが変更となりました。今回は、マンションの管理費・修繕積立金に関する時効に関し、民法改正の影響の有無について解説します。
2020年4月1日施行の改正民法において、「消滅時効」についての取扱いが変更となりました。今回は、マンションの管理費・修繕積立金に関する時効に関し、民法改正の影響の有無について解説します。
一般的には、個人間における無償での財産の譲渡(例:太郎さんが持っているものを“ただ”で花子さんにあげる行為)に対して、贈与税の課税がなされるイメージですが、必ずしもプラスの財産を移動だけが贈与税の課税対象になる訳ではありません。今回は、債務引受・債務免除等のマイナス財産の処理にも贈与税課税のリスクがあるというお話です。
特定の財産を特定の相続人に確実に承継させたい場合、遺言書の中で、例えば「下記の不動産を長男に相続させる」などと記載することはごく一般的です。 このような“特定の財産を特定の相続人に相続させる旨”の遺言のことを、2019年7月1日に施行された改正民法から「特定財産承継遺言」と呼ぶことになりました(民法第1014条)。 それと同時に、この「特定財産承継遺言」の法的効力について、変更がなされました。
遺産整理は、弁護士・信託銀行に頼んではいけない。 これは、弁護士・信託銀行に対する批判や悪口ではありません。 「真実」です。 弁護士や信託銀行員自身も、特別な事情がない限り、自分の家族・親族・親友の相続・遺産整理手続きを弁護士や信託銀行に頼むことはしないでしょう。
新型コロナウイルスによる外出自粛などの影響で、なかなか吉祥寺の弊所に相談に来れない方が多くなっております。 また、出張相談で老親がいる自宅に来てほしいけれど、高齢者宅に人を招き入れるのもはばかられる方も増えております。 さらには、老親のいる高齢者施設や病院に相談を聞きに来てほしいけれど、施設・病院側のコロナ対策により、そもそも家族ですら容易に面会ができない事態も常態化しております。そこで、弊所では、無料通話ソフト『Skype』を使った有料法律相談を開始いたしました!!
弁護士・税理士等の士業だけではなく、民間の資産コンサルティング会社などにも、お客様に不幸・不安をもたらしかねない“怪しい家族信託コンサルタント”(※)がはびこり始めた今日。お客様からみて、どうやって“怪しい家族信託コンサルタント”に引っかからないようにするか、その見極め方の一助になるような7つの質問をご紹介いたします。(※)「“怪しい家族信託コンサルタント”」とは、信託法・民法・不動産登記法・税法等の法的知識や家族信託・成年後見制度等の実務知識が乏しいのにもかかわらず、この分野に精通した専門職であることをお客様に誤認させ、お客様家族のニーズに合っていない家族信託の契約を組成して、その後のアフターフォローもせずに逃げてしまうような専門職を指しております。
「認知症で親の財産が凍結する!?」「親の介護や相続の場面で兄弟が対立!」というセンセーショナルなタイトルを使って、 テレビ・新聞・雑誌で“老後対策”“争族来策”の特集が組まれることも多い昨今。 ●我が家もそろそろ『家族信託』について検討しないと・・・ ●『家族信託』ってよく分からないけど誰に相談したらいいの? という方へ。 3分でわかる家族信託入門 を是非ご覧ください!
法務省は、2020年4月1日に施行する改正民法の規定(債権法)を広く告知・啓発するため、昔話の「桃太郎」を題材にしたマンガ小冊子を作成しており、この出来栄えが素晴らしいと話題を呼んでいます。
新型コロナウイルスに伴う経済活動の自粛に伴い、労働時間を減らす「時短勤務」や在宅など職場以外での勤務を指す「テレワーク」と言った言葉をよく聞きます。 また、高齢者に関するお仕事(訪問介護など)や飲食業などは、シフト自体が大幅に減っているケースも多いようです。 こんな時こそ、忙しくて普段できないことをしたいものです。
老親が認知症を発症するなどして判断能力が低下・喪失してしまった後も、子や孫に暦年贈与を実行し続けたいという親側・子側のご希望は結構多いです。これを実現できる仕組みとして、「家族信託の受託者による暦年贈与の実行」というのは、やってはいけません!受託者が信託財産を受益者以外の者にばらまけば、“忠実義務違反”になりますし、それはそもそも「信託」の概念・理念を逸脱することになります。では、どのようにすればいいのでしょうか?