経験と統計データから見る成年後見制度の誤解と現状
先月(令和4年3月)、最高裁判所事務総局家庭局より、昨年1年間(令和3年1月1日から12月31日まで)における、全国の家庭裁判所の成年後見関係事件(後見開始、保佐開始、補助開始及び任意後見監督人選任事件)の処理状況について発表がされました。※ 『成年後見関係事件の概況』はこちら↓↓↓
先月(令和4年3月)、最高裁判所事務総局家庭局より、昨年1年間(令和3年1月1日から12月31日まで)における、全国の家庭裁判所の成年後見関係事件(後見開始、保佐開始、補助開始及び任意後見監督人選任事件)の処理状況について発表がされました。※ 『成年後見関係事件の概況』はこちら↓↓↓
家族信託において、受託者が金融機関から融資を受けて信託不動産を新たに取得(新築・建替え・購入)するケースがあります。たとえば、家族信託を活用して、高齢のアパートオーナーである父親に代わり、その長男が賃貸経営を引き継ぎ、老朽化したアパートを建て替えるようなケースです。この場合、委託者兼受益者が父親、受託者が長男となり、長男は受託者としてその権限に基づき、賃借人の立退き交渉、建物解体、建替え、建替え資金の借入れなどをすることになります。この時に受託者が銀行から融資を受けることを「受託者借入」「信託内借入」と言います。この時の債務が、父親死亡時の相続税の申告上「債務控除」の対象となるかという問題があります。父親が死亡しても信託が終了しない設計の場合(いわゆる「受益者連続型」)、相続税法第9条の2第6項(※末尾に条文掲載)を根拠に債務控除の対象となることは争いが無いところです。その一方で、父親の死亡により信託契約が終了する、いわゆる“一代限りの信託”などの場合に、信託終了時に残った債務は、債務控除の対象となるかどうかが議論・問題視されているようです。前置きが長くなりましたが、今回は、信託契約が終了した時点の受託者借入の残債務が債務控除の対象となるかについて、コメントしたいと思います。
弊所には、親が認知症と診断をされたというご家族から、 「今から家族信託や遺言はできませんか?」 「もうアパートの建替えや自宅の売却はできないでしょうか?」 「成年後見制度を使わないとダメでしょうか?」 というお問合せが頻繁にあります。 結論から申し上げますと、認知症と診断されても、家族信託などの対策ができないとあきらめる必要などありません!
2022年1月29日付の日本経済新聞の記事によりますと、法制審議会の部会が、2025年度の全面実施をめざす司法のデジタル化に向けた民事訴訟法改正の要綱案をまとめた。
民法と不動産登記法の改正により、これまで義務ではなかった相続登記が義務化されます。令和6年(2024年)4月1日より施行される改正法のポイントについて分かりやすく紹介します!
1月29日の日本経済新聞の記事によりますと、2022年4月1日から成年年齢が18歳に引き下げられるのに伴い、贈与や相続で「20歳以上」とされてきた特例の対象が18~19歳の新成人にまで広がる、とのこと。 ただし、この特例の適用を受ける際の注意点があるので、ここで紹介します。
家族信託のご相談をされる方から、『宮田さんから家族信託のご説明を聞くと、「なんていい制度なんだ!」と感心しますが、どうしてこんないい制度なのに知っている方が少なくて、まだ普及していないのですか?』という素朴な疑問を投げかけられるケースは少なくありません。 まだまだ「家族信託」を知らない方が多いこと、「家族信託」を実行している方はもっと少ないこと、これらの理由はいくつか考えられますので、ご紹介したいと思います。
12/22(水)放送のNHK朝の情報番組『あさイチ』では、「どうする?実家の家と土地」というテーマで特集がされました。 人気番組なので、全国各地で視聴された方も多いようです。 ここでは、『あさイチ』を見逃した方はもちろん、視聴された方にとりましてもお役に立てるように、小職の補足も含め、番組でご紹介された下記の「お悩みランキング」の10テーマを元に改めてご説明します。
12/10(金)の日本経済新聞朝刊の記事によりますと、政府は分譲マンションの建て替え要件を緩和するために、区分所有法改正の検討に入り、2022年度中にも法相の諮問機関である法制審議会に諮問する方針だとのこと。
「セカンドオピニオン」とは、一般的に、患者さんが納得のいく治療法を選択することができるように、治療方針等について現在診療を受けている医師(担当医)とは別の医師に「第2の意見」を求めることです。 法律の世界、特に最先端で専門性の高い「家族信託」の分野においても、この「セカンドオピニオン」という考え方は非常に重要です。 担当する法律専門職が行う「家族信託の設計」や「信託契約書の作成」が、果たして老親及びその家族にとって最適な提案となっているかは、依頼人側でしっかりと見極めることが難しく、そこは家族信託に精通した別の法律専門職に「第2の意見」を求めることは安心に繋がります。