前向きな治療を促す“セカンドカウンセリング”とは?
初診で検査、2回目の来院から本格的な治療に入る歯科医院。しかし、「検査を受けても結果について詳しい説明がないまま、次回の来院を促された」と不満を感じる患者は意外と多いもの。検査結果を患者自身が把握していなければ、治療後に改善が見られても、それを実感しづらくなってしまいます。「治療に納得がいかない」といったクレームにもつながりかねません。今回は、こうした問題を改善するための、“セカンドカウンセリング”についてご紹介します。
初診で検査、2回目の来院から本格的な治療に入る歯科医院。しかし、「検査を受けても結果について詳しい説明がないまま、次回の来院を促された」と不満を感じる患者は意外と多いもの。検査結果を患者自身が把握していなければ、治療後に改善が見られても、それを実感しづらくなってしまいます。「治療に納得がいかない」といったクレームにもつながりかねません。今回は、こうした問題を改善するための、“セカンドカウンセリング”についてご紹介します。
厚生労働省は2017年、『働き方改革実行計画』に、非正規労働者の待遇改善として、「同じ仕事をしている人は、雇用形態にかかわらず同じ給与・待遇であるべき」という考え方『同一労働同一賃金』を掲げました。 アルバイトやパートなど、非正規雇用で働く人の割合が多い飲食業界にあって、飲食店経営者も、この考え方を「知らない」では済まされない時代に突入しています。
外国人の在留資格に『介護』を追加することを柱とした『出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律』が、4月1日にいよいよ施行されました。 この法改正は、介護福祉士の資格を持った外国人が日本で働けるようにすることが主な狙いとなっています。 大幅に人材不足となることが想定されている介護業界で外国人介護士を導入することは、人材の確保という点で重要なポイントです。 今後増加していくであろう外国人介護士を雇用するにあたり、受け入れ前に知っておきたい準備などを解説します。
公共工事に入札する建設業者にとって重要な『経営事項審査(経審)』。 建設業者の総合的な実力が数値化されるため、公共工事だけではなく、建設業者を探している人が参考にすることも多いデータです。 経審は、業種別の完成工事高、自己資本額及び平均利益額など、5つの要素からなっています。 そしてそれぞれ独自の計算方法で数字を算出していきます。 今回は、経審のなかでも経営状況に関する『経営状況分析評点(Y点)』を上げるための対策法をご紹介します。
思わぬ不動産トラブルとして、自分自身が所有している土地が知らない間に勝手に第三者に売られてしまうというケースがあります。しかし、『所有権保存登記』をしておけば「この土地は自分のものだ」と主張することができ、トラブルを防ぐことができます。 つまり、“目に見えない権利”を第三者にもわかるようにするために、登記という制度が設けられているのです。 しかし、すべての権利を登記することはできません。 登記できない権利を「自分のものだ」と他人に主張するためには、どのような方法があるのでしょうか。 今回は、権利を第三者に示すための『公示方法』についてご紹介します。
2018年7月13日、『民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(改正相続法)』が公布。今回の見直しは高齢化社会の進展などに対応するためのもので、多岐にわたる改正項目が盛り込まれていますが、その一部に『自筆証書遺言』の方式緩和、そして遺言書の保管制度の創設があります。 今回は、わずらわしかった遺言書の作成や保管にまつわる改正点を、詳しくご説明します。
現在、働き方改革の一貫として推奨されている『ワークシェアリング』。 企業や労働者が抱えている問題を解決する切り札として期待されている働き方の一つです。 では、ワークシェアリングとは、いったいどういうものなのでしょうか。 活用することによって得られるメリットや、具体的な導入例も含めてご紹介します。
マーケティングの世界では、ユーザーに効果的にアプローチするため、多くの心理学理論が活用され、大きな効果を出しています。 今回は、そんなマーケティングの世界で使われている心理学の中で、ポピュラーな心理現象の一つである『ザイオンス効果』をご紹介します。 『ザイオンス効果』とは、簡単にいうと“人は何度も接するものや人に好感を持つ”こと。 これをどのようにマーケティングに活かしていくのか、具体例と共に見ていきましょう。
全国各地に顧客がいる企業では、社員の出張が多くなると思います。もちろん、出張先での業務は労働として認められますが、出張先までの移動時間や、出張先での残業などは、どのような扱いになるのでしょうか? 今回は、出張先での労働時間について考えていきましょう。
医師は、医師法19条1項において患者から診察治療を求められた場合は正当な事由がない限り、診察治療を拒否できないと定められています(医師のみならず、病院も同様に診察治療は拒否できないと理解されています)。これを医師の『応招義務』といいます。 もっとも、医師は常に診察治療を拒否できないわけではありません。 今回は、医師が診察治療を拒否できるのがどのような場合かについてご説明します。