医療関係者向け「医療機関・薬局等における感染拡大防止等の支援」について
新型コロナ疑い患者とその他の患者が混在しない動線確保など院内での感染拡大を防ぐための取組を行う医療機関・薬局等について、感染拡大防止対策等に要する費用の補助を行うこととしております。
新型コロナ疑い患者とその他の患者が混在しない動線確保など院内での感染拡大を防ぐための取組を行う医療機関・薬局等について、感染拡大防止対策等に要する費用の補助を行うこととしております。
家賃支援給付金とは 5月の緊急事態宣言の延長などにより、売上の減少に直面する事業者の事業継続を下支えするため、地代・家賃(賃料)の負担を軽減する給付金を支給します。 申請要領が公表されているページはこちらです。https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/index.html
会社法は、取締役が会社の財産を不正に使用するなどの違法行為を行った場合、株主が取締役に対し、『違法行為の差止請求』『取締役の責任追及(損害賠償請求)の代表訴訟の提起』『取締役の解任請求』といった手段を用いることを権利として保障しています。もっとも、それらの権利を十分に保障するためには、調査のうえ、取締役の不正行為を立証するための証拠を株主が事前に取得することが必要になります。 そのために会社法が株主の権利として与えたものが『会計帳簿閲覧謄写請求権』です。 今回は、この会計帳簿閲覧謄写請求権について説明します。
皆さんは『裁判所』についてどのようなイメージをお持ちでしょうか。 「絶対に許さない!訴えてやる!」と奮い立ち、積年の恨みを果たすべく弁護士を立てて骨肉の争いをする……。このような法廷ドラマによくある描写を想像する方もいるかもしれません。しかし、現実の裁判所はそんなイメージとは少し違います。 今回は、裁判所という場所について簡単にご紹介します。
Webで行うセミナー、いわゆる『ウェビナー(Webinar)』が注目を集めています。ウェビナーには、大勢の参加者を集める場所やコストが不要で、遠隔地などさまざまな場所から参加してもらえるというメリットがあります。実はマーケティングとも相性がよく、現在、北米の外資系企業を中心に、多くの企業が導入を始めています。 今回は、マーケティングツールとしても期待されているウェビナーについて、ご紹介します。
企業における人員配置とは、各従業員にどんなプロジェクトを任せるのか、どんな業務に携わらせるのかを決めることです。 事業者は、その仕事に最適な人材をあてることを求められますが、従業員一人ひとりのスキルや適性を把握するのは困難です。さらに、その従業員の人柄やモチベーションなど、可視化されていない部分も考慮するとなると、一筋縄ではいきません。 そこで今回は、従業員の特性をタイプ別に分けて、それぞれに適した仕事を振るための『タイプ別人員配置』という方法を紹介します。
日本では毎年のように台風や地震などの自然災害が発生しており、会社の社用車や事務所、設備などが被害を受けるケースも少なくありません。 このような、通常の企業活動では発生しない損失は、会計管理をするにあたって勘定科目のなかの特別損失として処理することになっています。 さらに、会社が保有している固定資産を売却した際に出た損失や、投資目的で所有していた有価証券を売却した際の損失、企業を対象としたなんらかの犯罪に巻き込まれた際に出た損失なども、特別損失になります。 今回は、特別損失として計上するうえでの注意点などをご紹介していきます。
自社の従業員が問題行動を起こした場合に、懲戒処分としてその従業員の給与を減らす、いわゆる減給を行うことがあります。 しかし、減給してよい金額や減給できる期間など、詳細を知る経営者は少ないのではないでしょうか。 これらのルールを守らないで減給した場合には、違法とされ、懲戒処分が無効になる場合もあります。 そもそも減給についての要件を知らないと、懲戒処分に該当しないケースなのに減給してしまっているという可能性もあります。 そこで、従業員に減給を課す場合に知っておかなければならないルールを説明します。
新型コロナウイルス感染症の影響により休業した方で、休業により報酬が著しく下がった方について、事業主からの届出により、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定可能となりました
持続化給付金は、新型コロナウイルス感染症の影響により、ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少している事業者を対象とした給付金です。申請受付ページはこちらです。https://www.jizokuka-kyufu.jp/