会社におけるハラスメント対策に関する行政指針とは?
昨今、ニュースでハラスメント問題が流れることが多々あります。 そんななか、ハラスメント対策について規定した改正労働施策総合推進法(いわゆる『パワハラ防止法』)の2020年6月の施行を前に、2019年12月、行政指針が示されました。 この指針には、パワーハラスメントに関して、企業に求められる内容が書かれています。 企業で働く者として、どのような内容か知っておく必要があるでしょう。 そこで今回は、その詳しい内容を紹介します。
昨今、ニュースでハラスメント問題が流れることが多々あります。 そんななか、ハラスメント対策について規定した改正労働施策総合推進法(いわゆる『パワハラ防止法』)の2020年6月の施行を前に、2019年12月、行政指針が示されました。 この指針には、パワーハラスメントに関して、企業に求められる内容が書かれています。 企業で働く者として、どのような内容か知っておく必要があるでしょう。 そこで今回は、その詳しい内容を紹介します。
近時、健康食品や化粧品を中心として、一度申込みをすると、定期的に商品が送られてくる定期購入の仕組みが広がりを見せています。一方で、定期購入と認識せずに申込みをしたというトラブルも後を絶ちません。そんななか、定期購入の最終注文確認画面が不適切であったとして、業務停止命令の行政処分が出される事案が発生しました。一体、何が不適切で、どのように対処すればよかったのでしょうか。 そこで今回は、定期購入による販売を行うときの注意点について紹介します。
【新型コロナウイルス対策】小学校休業等対応助成金・支援金の延長 -対象となる休暇の取得期限が6月30日まで延長されます- 新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等により仕事を休まざるをえなくなった保護者を支援する助成金・支援金について、対象となる休暇取得の期限が延長され、令和2年4月1日から6月30日までの間に取得した休暇等についても支援を行う予定であることが厚生労働省から公表されました。
【新型コロナウイルス対策】 雇用調整助成金の特例措置の更なる拡大について、厚生労働省から公表されました。
新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な場合の 猶予制度が、国税庁HPで案内されました。 新型コロナウイルス感染症の影響で国税の納付が困難な場合の猶予制度(国税徴収法第151 条の2,国税通則法第46条)が、国税庁HPで案内されました。
医療機関が求人を行う際、医療者である医師と看護師をはじめとする医療資格者の募集には、資格や求人条件など細かな募集要項が出されます。しかし、その他のコメディカルスタッフの求人を行うときには、『医療事務』という職種に集約して募集をかけてしまうことが多いのではないでしょうか。 優れた能力を持つコメディカルスタッフこそ、質の高い医療サービスとクリニックのブランディングには欠かせません。今回はコメディカルスタッフを募集する際の募集要項の作成ポイントや、面接時に知っておくと便利な各種有資格者を紹介します。
1店舗目のサロンが軌道に乗ったところで、2店舗目を出し、もっと店舗数を増やしていきたいと考えるのは当然のことです。来客数が増えれば利益も増え、経営視野も広がります。しかし、多店舗展開によって生じるのはメリットだけではありません。多店舗展開を意識して2店舗目を出す前に、知っておきたい成功ポイントとデメリットの回避方法を見ていきましょう。
通常の歯科診察以外の分野が求められることの多い昨今、インプラントやホワイトニングといった自由診療メニューが多くのクリニックで導入されています。そして、ここ数年では高齢者の嚥下機能の診療が注目を集めるようになりました。今回は、歯科医師が医科と連携できる新たな診療について紹介します。
スマートフォンが普及し、幅広い年代層がインターネットを利用して簡単に検索ができる現代。しかし、昨今はグルメサイトやSNSの広まりで、飲食店の情報がインターネット上で飽和状態になっています。そのため、見込み客に飲食店が発信した情報にアクセスしてもらえない可能性も高いのです。そこで今回は、あらためて“紙媒体”で訴求する店舗のPR方法について考えます。
世界中で感染が拡がり、世界保健機関(WHO)からパンデミック認定された新型コロナウイルス。その影響は、介護業界にも大きなダメージを与えています。高齢者や呼吸器疾病のある人が感染すると重篤化する可能性が高いことから、デイサービスや訪問介護事業所等では臨時休業が目立つようになり、介護サービスの事業所では内部での感染者が出た際の対応策が急務となりました。 このような危機的状況に対し、政府からさまざまな緊急対策が打ち出されています。介護事業所において想定される新型コロナウイルスへの対応について整理してみましょう。