【12/18開催】あなたの顧問先は大丈夫?更正の請求について徹底解説
年末年始の時期は、親族一同が集まる機会があり、 相続について話しあう機会が話題にあがることは少なくありません。 それに伴い、士業事務所にも相続に関する相談が寄せられることが予想されます。 この機会にぜひ当WEBセミナーにご参加いただき、 ご事務所の対応力の向上につなげていただければ幸いです。 相続の実務において、税理士先生の頭を悩ませるのが、土地の評価です。 実際に相続財産の金額の推移を見てみると、土地が約4割を占めています。 (国税庁 令和3年分相続税の申告事績の概要 より引用) 土地の評価額は評価方法、利用方法、利用区分、評価者の能力、経験等の 違いにより大きな差が生じる場合もあります。 にもかかわらず、納税者自ら申告してきた内容が正しいという前提があり 税務署側からは正されないことが一般的です。 特に駐車場や賃貸物件の敷地に使われている土地や、広大な土地、 周囲に墓地等がある場合には慎重な評価が必要となります。 また、更正の請求は申告から5年遡ることが可能です。 過去の申告に対して、金融機関や大手税理士法人による 更正の請求をきっかけとした「顧問税理士剥がし」といったことも 可能性としてあります。 そこで今回は、このような背景から 「相続税の土地評価を熟知した税理士法人」で知られる フジ相続税理士法人の大阪事務所所長 住江悠氏による、 相続税申告の上で注意すべき点、更正の請求の実態などについて講演いただきます!お申込はこちら