個人の事業承継をスムーズに! 新制度『個人版事業承継税制』とは
2018年の4月1日から、『事業承継税制』について、これまでの措置に加え、法人の事業承継がしやすくなる特例措置が創設されました。 これにより、事業承継税制の認定申請が飛躍的に増加しています。 そして2019年度の税制改正では、個人事業主のための『個人版事業承継税制』も創設され、個人事業主も事業承継がしやすくなることが期待されています。今回は、この『個人版事業承継税制』の詳細と、申請の際のポイントなどをご説明します。
2018年の4月1日から、『事業承継税制』について、これまでの措置に加え、法人の事業承継がしやすくなる特例措置が創設されました。 これにより、事業承継税制の認定申請が飛躍的に増加しています。 そして2019年度の税制改正では、個人事業主のための『個人版事業承継税制』も創設され、個人事業主も事業承継がしやすくなることが期待されています。今回は、この『個人版事業承継税制』の詳細と、申請の際のポイントなどをご説明します。
全国各地に顧客がいる企業では、社員の出張が多くなると思います。もちろん、出張先での業務は労働として認められますが、出張先までの移動時間や、出張先での残業などは、どのような扱いになるのでしょうか? 今回は、出張先での労働時間について考えていきましょう。
医師は、医師法19条1項において患者から診察治療を求められた場合は正当な事由がない限り、診察治療を拒否できないと定められています(医師のみならず、病院も同様に診察治療は拒否できないと理解されています)。これを医師の『応招義務』といいます。 もっとも、医師は常に診察治療を拒否できないわけではありません。 今回は、医師が診察治療を拒否できるのがどのような場合かについてご説明します。
裁判とは無縁だと思っている人でも、「貸したお金を返してほしい」「賃貸人が出て行ってくれない」など、何らかの理由で訴訟を提起しなければならないときが来るかもしれません。ではそんなとき、実際にどこの裁判所で裁判を行うのか、ご存知でしょうか。今回は、裁判をすることになる裁判所について基本的な事柄をご紹介します。
おはようございます! 先日テレビをつけていたら、元棋士の桐谷さんってご存知ですか?株主優待の景品のために自転車で走り回っているので有名な人です。67歳?というのに、凄い勢いで自転車をこいでいるので見ていて面白いですね。 傍から見ていると株主優待という特典でいろいろな景品をもらって羨ましいと感じている人は多いんじゃないかと思います。ただで色々なものをもらえたり、体験したりすることができて、お金をかけずに生きていけることに共感している人ってたくさんいるのかな。
おはようございます!新しい一週間が始まります!! さて、今日は思考の整理術の話しです。あなたはマインドマップってご存知ですか?私がマインドマップを知ったのはもう十数年前です。税理士受験生の時に毎日仕事が終わると図書館に通って勉強をしていました。素直に勉強してればいいものを、なんとか楽に暗記できたりする技術はないのだろうかと、思考術などの書籍を図書館で探した時に出会ったのがマインドマップでした。 マインドマップといえばトニーブザンというくらい有名な彼の著書、ザ・マインドマップや、マインドマップ読書術 を読んだ記憶があります。
多くの業界で人手不足が深刻化するなか、採用市場は売り手市場になり、新卒者を採用することがむずかしくなっています。 そこで、注目が集まっているのが、中卒・高卒者といった『非大卒生人材』です。 人材不足が顕著化している中小企業においては、大卒者だけでなくこれらの『非大卒生人材』を採用することが急務であるといわれています。 今回は、『非大卒生人材』を採用することのメリットや方法などを紹介していきます。
心理学には、マーケティングに応用できる理論がいくつかあります。 そのなかの一つである『プロスペクト理論』は、人が“損をしたくない”という思いから起こる非合理的な行動心理です。 今、多くの販売業やサービス業などがマーケティングに取り入れているこの理論は、マーケティングととても相性がよく、さまざまな場面で登場します。 今回は、このプロスペクト理論のマーケティングへの活用法を具体的な例と共にご紹介していきます。
2019年10月に予定されている消費税率10%への引き上げに合わせて、自動車税制も改正されます。消費税増税後の自動車の売れ行きが冷え込むのを防ぐためのもので、さまざまな自動車関連の税金が調整されることになり、一部は増税開始前から改定されます。 今回は、このタイミングで社用車の購入を考えている企業に向けて、新車で購入する場合はどの車種が最も税金が優遇されるのかを解説。さらに、中古車で購入するケースも併せてご紹介します。
障害者雇用促進法により、事業主には、法定障害者雇用率を上回る障害者を雇用する義務がありますが、まだ雇用したことのない事業主にとっては、わからないことも多いと思います。そのような場合に役立つのが、『障害者トライアル制度』とその助成金『トライアル雇用助成金』です。原則3カ月のトライアル雇用で、働く様子を見てから採用の判断をします。そのため、事業主側も職場とのミスマッチを防げるだけでなく、必要な環境整備もでき、障害者雇用への不安を解消できます。 今回は、この助成金をご紹介します。