土地の境界を巡るトラブルを解決! 『筆界特定制度』を利用する
通常、土地には境界を示す『境界標』が設置してありますが、何らかの原因でこの境界標が失われているケースがあります。 境界標がないと、家の建て替えや新規で塀を作る際などに隣家との土地の境界がはっきりせず、いわゆる『境界トラブル』に発展してしまうことがあります。 トラブルを防ぐには土地の境界を明確にしておく必要があり、そのため、2006年から『筆界特定制度』がスタートしました。 この制度を利用するには、土地を登記している所有者が法務局に申請を行う必要があります。そこで今回は、制度の概要や申請までの流れなどを説明します。