業務上災害でも解雇は可能? 「傷病補償年金」がカギになる
業務上の傷病により休養し、一定期間を経て、会社規程の休職期間の満了を迎える従業員がいます。現在は傷病補償年金を受給しています。本人が休職期間満了による退職に応じない場合、業務上災害では解雇は難しいのでしょうか?
業務上の傷病により休養し、一定期間を経て、会社規程の休職期間の満了を迎える従業員がいます。現在は傷病補償年金を受給しています。本人が休職期間満了による退職に応じない場合、業務上災害では解雇は難しいのでしょうか?
前回から、プレゼンや発表のときに焦らずあがらず、落ち着いて効果的に話すためのノウハウや心構えをご紹介しています。今回のテーマは、「質問嫌い」から「質問好き」への変身です。 厳しい質問が出ませんように、出ませんように。そんなフレーズを念仏のように頭の中で唱えていませんか? そう思えば思うほど、質問が来たときに「困った」という感情が先に立ち、しどろもどろになりがちです。 しかし、よく考えると、質問って、ありがたいんです。なぜならば、質問は「より深く説明できる機会」だからです。
日本の労働時間が主要国の中でアメリカと並んで長いことは、統計調査によっても明らかです。所定労働時間は問題ないのですが、残業時間が長いのです。特に残業時間が長いのは、若者と高所得者だそうです。若者とは30歳代で、年収500万円足らずの人たち。高所得者とは年収1,250万円以上で、管理職、医師、事務、販売のしかるべき職務にある人たちです。 このような2つのグループの働き過ぎは、その性質が違うようです。若者の場合は管理者の責任が大きいでしょう。しかし、高所得の管理職・専門職の場合は、部外者から言わせれば「好きでやっている」ととられます。事実、仕事が面白くてのめり込むことはよくあることです。ある意味幸せですが、健康管理は大切です。
景気の見方はさまざまありますが、企業の人材確保が困難になっていることは間違いないようです。平成27年の調査においても大企業から中小企業まで「人材不足」と感じている会社が多くあります。 しかし、その反面、主に大企業において不採算事業部の撤退や事業所閉鎖などにより、大量に解雇者を出すケースも見られます。今回ご紹介する助成金は、こうした解雇者を採用した場合に支給される助成金です。
「正社員を雇うことにしました。月給で基本給を155,000円と定めました」。ちょっと待ってください! それでは50万円以下の罰金を支払わないといけないかもしれません。 使用者が労働者に最低賃金未満の賃金しか支払っていない場合には、使用者は労働者に最低賃金以上の賃金額を支払わなければなりません。地域最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、50万円以下の罰金という罰則が定められています。
クリニックの新規開業時には、集患の計画や地域との連携だけを考えていればいいわけではありません。集患がうまくいけばいったで、ときには歓迎せざる患者も訪れます。そう、モンスターペイシェント対策にも手を打っておかなければなりません。
資格を取得しながら勤務をしていない「潜在歯科衛生士」の実態を把握することは非常に困難です。実際に病院や診療所等に勤務している歯科衛生士の動向については、「衛生行政報告例(就業医療関係者)の概況」として厚生労働省から隔年で統計が出されています。
現在、家族信託はあまり普及していません。その理由はどこにあるのでしょう? そもそも導入期というのが要因ですので、今後はかなり広まってくると思います。3つの理由を検証してみましょう。
前回、新・中間省略登記を活用することで、不動産取得税や登録免許税が大幅に削減できることをお伝えしました。今回は、新・中間省略登記のデメリットやリスクについて考えてみたいと思います。
今年もカンヌライオンズに行って来ました。毎年6月末に行われる広告/マーケティング界の一大イベントです。 2015年も、17の部門に100ヵ国以上から3万7426点の応募が集まり、1万3000人以上が参加。日本からも400人以上が会場を訪れました。広告/マーケティング界で最も評判が高く、影響力の強いイベントであることに変わりはありません。