『法定休暇』と『特別休暇』の違いを理解しておく
従業員の休暇には、労働法で定められた『法定休暇』と、その企業が独自に設ける『特別休暇』があります。 年次有給休暇などを筆頭とした法定休暇は、従業員の求めに応じて、必ず与えなければいけない休暇です。 したがって、事業者は法定休暇についての付与日数や要件などを正しく理解しておく必要があります。 一方、特別休暇は必ず従業員に与えなければいけないものではありませんが、福利厚生の一環として導入している企業が少なくありません。 法定休暇と特別休暇の種類や日数、取得できる従業員の要件などを説明します。