季節的業務の雇用延長後に解雇をする場合、予告は必要?
【相談内容】 海水浴場などでの季節的業務を行うため、2ヵ月の契約で新たに従業員を雇い入れました。 その後、夏日が続いた影響で浴場経営を継続させる必要性から、従業員の雇用期間をさらに3ヵ月間延長しました。 しかし、思ったほど海水浴客が増えず、雇用を継続することが困難になったため、雇用を開始して4ヵ月目に解雇することになりました。 この場合、30日前までに解雇予告をすることが必要でしょうか?
【相談内容】 海水浴場などでの季節的業務を行うため、2ヵ月の契約で新たに従業員を雇い入れました。 その後、夏日が続いた影響で浴場経営を継続させる必要性から、従業員の雇用期間をさらに3ヵ月間延長しました。 しかし、思ったほど海水浴客が増えず、雇用を継続することが困難になったため、雇用を開始して4ヵ月目に解雇することになりました。 この場合、30日前までに解雇予告をすることが必要でしょうか?
長年使用してきた自社の商標とそっくりな商標を発見した場合、どう対処すべきなのでしょうか? 仮に、自社のお客様がその類似商品を購入し、「質が悪くなった」などとSNSに不満を書き込めば、瞬く間にその情報は拡散され、ブランドイメージが大きく損なわれてしまいます。 そのため、商標権の侵害には迅速な対応が必要です。 しかし、その類似商品が商標権の侵害だと認められるには、一定の条件をクリアしなければなりません。 今回は、商標権の侵害として認められる条件について、基本的なことをご紹介します。
近年、外国人観光客向けの“民泊”に注目が集まっています。 外国人観光客の増加やオリンピック招致により、今後も民泊を営業する事業者は増加していくでしょう。 しかし、マンションの一室を活用した民泊の場合、騒音やセキュリティなどのトラブルが発生することもあるようです。 今回は、分譲マンションでの民泊営業に対し、住民からクレームがあった際の“管理組合がとるべき対応”についてご説明します。
人手不足に悩むと、応募数を確保するために求人内容を曖昧にしたり、実際より労働条件を“良く”見せようとするかもしれません。 しかし、求人内容と実際の労働条件が異なると、会社と従業員との間でトラブルになり、会社にとっても、大きな損害を招く恐れがあります。 今回は、実際に起こった事例をもとに、ご説明していきます。
新年、あけましておめでとうございます!新年最初の動画は、戌年にちなみ、所長 荒木が愛犬とともにご挨拶を申し上げます。背景の初日の出にもご注目ください!
来年“無期転換ルール”を行使し、有期労働契約から無期労働契約になる予定の社員がいます。 その場合、新しい労働契約を締結することになると思いますが、年次有給休暇(以下、有休)の付与日数を算出する勤続年数はどのように扱うべきですか? また仮に、関連会社に出向した際や会社が吸収合併された場合は、どのような取り扱いになるのでしょうか?
新商品や新サービスの名前など、ビジネスを行なう上でネーミングを考えるシーンは多いと思います。 ビジネスの世界では、“ネーミング次第で売上が変わる”ともいわれているため、納得いく名前をつけるまでには苦労することも多いでしょう。 効果的でキャッチーなネーミングのコツについて、これから数回にわたってお伝えしていきます。 第1回となる今回は“アイディアの出し方”についてのご紹介です。
“共生社会”を実現するため、すべての事業主には法定雇用率以上の割合で障がい者を雇用する義務があります。そして、この法定雇用率は2018年4月1日から引き上げになります。 そこで今回は、障がいや疾患を持つ方の雇用に取り組む企業に助成される『特定求職者雇用開発助成金~発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース~』について、ご紹介します。
相続問題が発生した際、“親の看護をしてきた”“勤めていた会社を辞めて、家業に従事してきた”などの事情を考慮されなければ、納得できないでしょう。 被相続人に対して、このような“特別な貢献”をしてきた場合、『寄与分』を主張することで相続分が増える可能性があります。 今回は、この『寄与分』についてご説明します。
会社を立ち上げ、オリジナル商品の製作・販売を始める場合、ブランド名やロゴを他社に使われないようにするためには“商標登録”をする必要があります。 しかし、商標審査に合格して商標権を得たとしても、それは永久的に保証されるわけではありません。 登録料の更新を怠ったり、商標を使用しない状態が続くと、商標登録が取り消しになる可能性があるので注意しましょう。