「これ、なんて読むんですか?」難読法律用語をわかりやすく解説
『法律』と聞くと、「とっつきにくい」「なんだかよくわからない」「むずかしい」と思われる方が多いと思います。 大きな理由の一つが、法律関係の文章で目にする専門用語でしょう。 いずれも普段の生活では目にすることがほとんどない、読みづらいものだらけ。 実は、法律家自身でさえ同じように感じているほどです。 今回は、難読な法律用語をいくつか見ていきながら、その意味をわかりやすくご紹介します。
『法律』と聞くと、「とっつきにくい」「なんだかよくわからない」「むずかしい」と思われる方が多いと思います。 大きな理由の一つが、法律関係の文章で目にする専門用語でしょう。 いずれも普段の生活では目にすることがほとんどない、読みづらいものだらけ。 実は、法律家自身でさえ同じように感じているほどです。 今回は、難読な法律用語をいくつか見ていきながら、その意味をわかりやすくご紹介します。
医院の増収を考えるなら、地域での評判を上げ、患者数を増やすことが先決です。 そのために、「次も診てもらいたい」と思ってもらえるような関係を初診の患者と築き、長くお付き合いをすることが大切です。 信頼できる医院があるということは、患者にとっても大きなメリットといえるでしょう。 では、どんなドクターが患者からの信頼を得ることができるのでしょうか?
インプラントや矯正治療など、自費診療を勧めるときに欠かせない “無料カウンセリング”。しかし「手間や時間がかかるばかりで、なかなか成約につながらない」という声もよく聞かれます。 そこで今回は、自費治療の成約につながる無料カウンセリングのポイントをご紹介します。 普段の無料カウンセリングを見直し、自費率UPを目指しましょう。
前回は、先祖代々受け継いできた土地を息子さんに贈与したAさんの事例を紹介しました。Aさんが、さらに末永く承継してもらおうと土地を託した息子さんは、離婚と再婚、そして早すぎる死を迎えることに。その結果、土地をめぐって息子さんの前妻と後妻が相続闘争を繰り広げ、Aさんは、彼女たちからこの土地を取り戻すため、相当高額なお金を支払う羽目になりました。 Aさんは、はたしてどこで間違い、どのような点に注意していれば、このような事態を防ぐことができたのでしょうか? 事例を振り返りながら、原因と打開策をご紹介します。
厚生労働省が2018年7月に公表した『平成29年 簡易生命表の概況』によれば、日本の平均寿命は男性81.09歳、女性87.26歳と、過去最高を更新。ますます高齢化が進むなか、高齢者同士の相続も増えてきています。 そこで問題となってくるのが、相続人のなかに認知症になった人が含まれているケースです。今回は、認知症の人の相続に関する登記の手続きについてご紹介します。
企業のマーケティング担当者が、考え方の基本としているのが“STP分析”です。このSTP分析とは、セグメンテーション(市場細分化)、ターゲティング(標的市場の決定)、ポジショニング(自社の立ち位置の明確化)の3つからなる分析方法で、市場で優位に戦う方法を探し出すうえで欠かせないものです。 今回は、“STP分析”のうち、“セグメンテーション”を学びます。的確なセグメンテーションで、マーケティングの効果を最大化しましょう。
【相談内容】働き方改革関連法案の成立で、建設業の時間外の上限規制は当面適用が猶予されるといいます。ただ、猶予の内容がよくわかりません。企業規模なども関係してくるのでしょうか。36協定自体は締結する必要があるとして、その際の留意点があれば教えてください。【結論】 適用猶予の期間は、企業規模を問わず、2019年4月から2024年3月31日までの5年間です。この日をまたぐ場合には協定期間の初日から起算して1年までとなります。また、適用が猶予される事業は、建設業のほか、交通誘導警備なども含まれます。
2018年、複数の中央省庁が、障碍者の雇用率を水増ししていたことが発覚し、大きな問題になりました。そもそも厚生労働省は、『障害者雇用率制度』として、従業員が一定数以上の規模の事業主は、従業員に占める身体障碍者・知的障碍者・精神障碍者の割合を『法定雇用率』以上にすると定めています。具体的にはどのような義務があるのかを紹介していきます。
『不当景品類及び不当表示防止法(以下、景品表示法)』に基づく措置命令は、これまで、その多くが消費者庁によって行われてきました。 しかし、今年に入ってから都道府県による措置命令が相次いで行われています。その内容と事情とは?
労働者が仕事中の事故や災害で怪我をしたり、さらにそれが原因で障碍(しょうがい)が残ってしまった場合、入通院の費用や働けなかった期間の収入分などを、使用者に対し損害賠償請求することがあります。この際、どのような主張で請求するかは、法的構成によって多少の差が出てきます。今回は、使用者、労働者ともに、万が一のときに備えて知っておきたい、労働中の事故の損害賠償請求についてご紹介します。