多様化社会の今、性的少数者への適切な対応は?
男女雇用機会均等法第11条では、職場のセクシュアルハラスメント(セクハラ)に対して、雇用管理上必要な措置を講ずることを事業主に義務付けています。 講ずべき措置については、『事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置についての指針(セクハラ指針)』が厚生労働省によって定められています。 そして2017年、このセクハラ指針に、LGBTへのセクハラ防止措置も必要であると明記されました。 LGBTが社会的に認知されつつある今、職場でも適切な対応が求められています。