不備があると再提出!? 会社設立登記に必要な書類10種を徹底解説! その1
法人を設立する際は、必ず“会社設立登記”を行う必要があります。
万が一、必要書類の不足や不備があれば、法務局から再提出や修正を求められてしまうため、あらかじめ必要な書類を把握しておくことが大切です。
そこで、今回から2回にわたり、会社設立登記をする際に必要となる主な書類10種をご紹介します。
初回はまず、会社を設立する際の大まかな流れと、書類4種を解説します。
法人を設立する際は、必ず“会社設立登記”を行う必要があります。
万が一、必要書類の不足や不備があれば、法務局から再提出や修正を求められてしまうため、あらかじめ必要な書類を把握しておくことが大切です。
そこで、今回から2回にわたり、会社設立登記をする際に必要となる主な書類10種をご紹介します。
初回はまず、会社を設立する際の大まかな流れと、書類4種を解説します。
前回、相続登記をしていないことにより所有者不明の不動産が増加している問題についてお話しました。
では、長年、相続登記をしていなかった不動産を「今から相続登記しよう!」と思った場合、どのような手続きが必要なのでしょうか?
近年、相続登記をせず、所有者不明となる不動産が増えています。
2016年の時点で、所有者不明の可能性がある土地の総面積は、九州より広い410万ヘクタールにのぼります。
相続登記は義務ではありませんが、手続きをしない限り、不動産は故人名義のまま残ります。
そのまま放置すると、不動産の売買ができなくなったり、年月が経って手続きが困難になるので注意が必要です。
そこで今回は、不動産を相続した場合の“所有権移転登記”についてご説明します。
所有者を明確にしたり、不動産を担保にしていることを証明するものが登記簿です。
土地や建物など、不動産の情報が記録されていますが、具体的にはどのようなこと書かれているのでしょうか?
今回は、登記簿に記載されている内容や、オンライン申請のメリットについてご紹介します。
相続した土地を売却しようとする時、土地の登記漏れが発覚し売却が困難になる、という“相続の登記漏れが発生するケース”があります。
特に一戸建てによくあるケースなので注意が必要です。
ビットコインを代表とする仮想通貨。
投機目的として注目が集まっており、価格が高騰してます。なかには、購入価格の何百倍もの利益を手にした人もいるようです。
仮想通貨の購入が安心してできるようになった要因として、“ブロックチェーン”というシステムの信頼性が世界中で認められはじめたことが挙げられます。
最近では、ブロックチェーンの技術を土地登記などにも応用しようとする動きが高まっています。
所有者がわからなくなっている “所有者不明土地” が社会問題になっています。
所有者不明土地問題研究会は、所有者がわからなくなっている可能性のある土地は約410万ヘクタールに相当すると推計結果を出しています。
九州は約368万ヘクタールですので、それよりも広い土地が所有者不明になっているのです。
所有者がわからなくなっている大きな要因は、相続などで土地の所有権が移転する際に新しい土地の所有者が登記をしない状況が続いていることです。
新しい土地の所有者が登記をしない理由はさまざまで、管理コストや固定資産税の負担といったことが挙げられます。
また遺産分割協議が進まず、所有者が決まらないケースもあります。
今回は所有者不明になった土地のデメリットについてご紹介いたします。
自宅の評価を下げる相続税対策として、「小規模宅地等の特例」が頻繁に活用されています。この特例を適用すれば、最大で、自宅の評価額を80%減額できます。
しかし、特例適用には条件を満たす必要があります。その条件はいろいろありますが、最も重要なのが「基本的に親と同居しているか、生計が一つである」ということです。
そうすると、気になるのが二世帯住宅。
実は、二世帯住宅の場合は登記の仕方によっては、この特例が適用されないケースもあります。
特例を正しく適用するためには、区分登記になっている二世帯住宅を単独登記か共有登記にしておくことが重要です。
法務省の調査によると、最後に不動産登記をされてから50年以上経つ土地が大都市で6.6%、中小都市・中山間地域では26.6%もあることがわかりました。
調査は相続登記の未了の恐れがある全国10ヵ所で行われ、土地の用途別に分けた調査も行われています。
こうした詳細な調査が行われているのは、相続登記が行われていない不動産が全国的に増加しているからです。
相続登記には期限がありませんし、放置していても罰則はありません。ただ相続登記をしていなかったことで、苦労している方は多くいらっしゃいます。
ひとつ例を挙げましょう。
もともと母屋と土地は法務局に登記されています。
今回、離れを新築したので、新たに建築物の登記申請する必要が出てきます。
法務局に対しての登記申請は当事者本人がすれば何の問題もありません。
誰かに委任するとなると司法書士さんとなるのが一般的に知られていることですが、そこには意外な落とし穴が…。