記事一覧

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増資とは? その種類や手順、登記の必要書類について解説!

21.07.06
業種別【不動産業(登記)】

『増資』とは、会社に必要な資金を得るために、新株を発行するなどして資本金を増やすことです。
企業の成長には研究開発や設備投資などが不可欠であり、そのための資金調達の手段として、増資に踏み切るケースが多いようです。
増資した場合には、あらかじめ登記されていた資本金や発行株式数などの事項に変更が生じるため、登記手続きが必要になります。
今回は、株式会社が新株発行により増資する際の手順と、登記に必要な書類について、解説します。

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不動産を相続する前に知っておこう! 登記の種類と必要書類

21.06.01
業種別【不動産業(登記)】

不動産の所有者が亡くなって相続が発生したときには、亡くなった人から相続人に不動産の所有者が変わります。
それに伴い、相続登記をして不動産の所有者を変更しなければなりません。
相続登記にはいろいろな種類があり、権利変更の内容によって、登記の種類が異なります。
今回は、相続登記の種類やそれぞれの登記手続きに必要な書類について説明します。

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会社設立時だけではない! 役員を変更したときにも登記を忘れずに

21.04.30
業種別【不動産業(登記)】

会社を設立するときは、法務局で設立登記の手続きをする必要がありますが、このほか、株式会社の役員に変更が生じた場合にも、その都度、役員変更登記をしなくてはなりません。
特に、許認可が必要な事業を行っている会社は、登記を怠ると許認可にも影響してしまうため注意が必要です。
今回は、役員変更登記について、必要書類や手続きの方法、費用などをご紹介します。

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二世帯住宅は登記に注意? 小規模宅地等の特例が適用されないことも

21.04.06
業種別【不動産業(登記)】

小規模宅地等の特例とは、一定の要件を満たした人が亡くなった人の住んでいた土地や事業地を相続すると、その土地の評価額が、最大で80%減額されるという制度です。
満額の評価額に対して相続税がかかると、生活の基盤となる今まで住んでいた家や事業を手放さねばならない人が出るため、そうした酷な状況を招かないようにと創設されました。
しかし、同じ家に住んでいても、二世帯住宅であった場合、登記のしかたによっては、小規模宅地等の特例が使えなくなることがあります。
今回は、小規模宅地等の特例と登記の注意点について解説します。

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子会社を作るメリットと登記上の注意点とは

21.03.02
業種別【不動産業(登記)】

会社の経営が軌道に乗り、複数の事業を展開する段階になると、子会社を作ることが視野に入ってきます。
子会社を設立する方法としては、新たな事業を立ち上げるため、別会社を設立したり、既に存在する会社の一部門を別会社として独立させたり、他社の株式を買い取って子会社化させたりといった、様々な方法があります。
では、子会社を作るとどのようなメリットがあるのでしょうか?
また、子会社をつくる手続はどのようになるのでしょうか?
今回は、子会社を作ることのメリット、そして子会社を新規設立する場合の登記手続について解説します。

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会社の実印ともいわれる代表者印について

21.02.02
業種別【不動産業(登記)】

会社を設立するときには法務局で会社設立登記をする必要があり、このときに必要となるのが『代表者印』です。
2021年2月15日に施行される商業登記法第20条削除(印鑑届出義務廃止)に伴い、商業登記規則の改正案が発表されていますが、代表者印は会社が設立された後に法人として何らかの重要な契約を締結する際や、許可申請など、自治体等の手続きを行う際に押印が求められます。
そこで今回は、意外に知られていない代表者印について解説します。

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ローンを完済したら速やかに『抵当権抹消登記』の申請を!

21.01.05
業種別【不動産業(登記)】

住宅ローンなどでお金を借りたときに、銀行などから設定される『抵当権』。
万が一、返済が滞ったときのために土地や建物を担保にとるもので、その土地や建物には『抵当権設定登記』という登記がなされます。
この抵当権設定登記は、借金を完済し終われば、自動的に消えるものではありません。
これを消すためには、『抵当権抹消登記』を行う必要があります。
今回は、意外と知られていない抵当権抹消登記について解説します。

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不動産の所有権移転登記における中間省略登記に代わる方法とは?

20.12.01
業種別【不動産業(登記)】

通常、不動産の所有者が変わるときには所有権移転登記を行います。
しかし、一時的に仲介者が入り、仲介者が一旦不動産を購入してすぐに不動産を売却するようなケースもあります。
このようなときには、登記を移転させる『中間省略登記』の方がコストも安く済みますが、法改正により簡単にはできなくなってしまいました。
そこで今回は、中間省略登記と同じような結果が得られる方法についてご説明します。

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遺贈登記の手間を大きく左右する? 『遺言執行者』の役割とは

20.11.02
業種別【不動産業(登記)】

配偶者に先立たれ、広い自宅で一人暮らしをしている人の場合、自分の死後に自宅をどうするかは一つの悩みどころです。
子どもや孫たちが遠方にいる場合、相続しても自宅に住んでくれる可能性は低いでしょう。
さらに自宅の評価額がそこまで高くないといったケースでは、自宅を相続人に相続させるのではなく、お世話になった人や友人などの第三者に遺贈するという選択肢もあります。
遺贈するときには、遺言執行者を立てておくとその後の登記手続きの手間が軽くなります。
今回は、遺贈と遺言執行者について解説します。

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登記はできる? 法律の基準に適合しない『違法建築物』

20.10.06
業種別【不動産業(登記)】

建物を建てるときには、建築基準法などの法律を守らなければなりません。
もし、建築許可を受けないで増築や改築をした場合や、建築許可を受けたときと異なる用途で使っているようなときには、違法となってしまいます。
通常、建物を建てたときには登記をしなければならないわけですが、このような違法建築物は登記できるのでしょうか。
今回は、違法建築物と登記について紹介します。