相続した不要な土地を手放せる『相続土地国庫帰属制度』とは?
所有者不明土地の解消に向けて民事基本法制の見直しが行われ、2024年4月1日から相続登記の義務化が始まりました。
この義務化によって、原則として相続人は不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に登記申請を行う必要があります。
しかし、土地はただ所有しているだけでも固定資産税や管理費用などがかかるものです。
そこで、相続した土地を手放したい人に向けて、国が土地を引き取る『相続土地国庫帰属制度』が創設されました。
不要な土地を相続した人のために、制度の概要や利用するための要件を解説します。