新・中間省略登記の最大のリスクは何か?
前回、新・中間省略登記を活用することで、不動産取得税や登録免許税が大幅に削減できることをお伝えしました。今回は、新・中間省略登記のデメリットやリスクについて考えてみたいと思います。
前回、新・中間省略登記を活用することで、不動産取得税や登録免許税が大幅に削減できることをお伝えしました。今回は、新・中間省略登記のデメリットやリスクについて考えてみたいと思います。
不動産業者の方にとって、仕入れ時の登録免許税および不動産取得税は可能ならば節税したい! とお考えではないでしょうか?
最近では、主流になりました「第三者のためにする契約」を活用した直接移転取引。いわゆる新・中間省略登記について触れてみたいと思います。
亡くなった方が遺言書を残していれば、それにしたがって遺産分割が行われ、相続人が1名の場合は単純にすべて引き継ぎます。
しかし、遺言書がない場合や、法定相続分通りに相続したくない場合には、相続人がそれをどのように遺産分割するのかを協議してから、相続登記を行う必要があります。
この遺産分割協議を行わない場合は、相続人全員が法定相続分で相続登記をすることになります。
相続登記とは、被相続人が亡くなることによって、被相続人の所有する土地や建物などの不動産の登記名義を、被相続人から相続人へと変更する手続きのことです。
相続登記申請は、司法書士等に依頼することもできますし、相続人自身で行うこともできます。しかし、添付書類の取得が複雑であり、手続きも法律の要素を含むことから、司法書士に依頼することをオススメします。
不動産会社の方からよく受ける質問のひとつです。
「登記の期限は決まっているのでしょうか?」
相続登記は、相続税の申告などと異なり、法律上の期限は決められていません。