有期労働契約にまつわる基準とは? 雇い止めが無効になるケースも
労働者の解雇は、労働基準法では少なくとも30日前の予告、または30日分以上の平均賃金の支払いが義務づけられています。
しかし、労働契約法では客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性が要件となっているため、現実的には厳しい制限だといえます。
したがって、会社側が安易に一方的に解雇を行うことはできません。
解雇とは異なりますが、同じく退職のひとつとして有期労働者の雇い止めがあります。
今回は、有期労働契約の基準と、雇い止めについて解説します。