役員は労災保険の対象外!? 適用されるケースとは
労災保険とは、業務中や通勤中に発生した労働者の負傷や疾病、障害や死亡に対して、本人や遺族に保険料の給付を行う保険制度です。
正式名称を『労働者災害補償保険』といい、給付は労働者災害補償保険法に基づいて行われます。
労災保険の対象は労働者なので、取締役や監査役、会計参与などの役員は、原則として対象外となりますが、例外的に、労災保険が適用されるケースもあります。
今回は、役員に労災保険が認められる要件について説明します。