平成27年10月1日から東京都の最低賃金が上昇! 下回っていないか注意しましょう!!
「正社員を雇うことにしました。月給で基本給を155,000円と定めました」。ちょっと待ってください! それでは50万円以下の罰金を支払わないといけないかもしれません。
使用者が労働者に最低賃金未満の賃金しか支払っていない場合には、使用者は労働者に最低賃金以上の賃金額を支払わなければなりません。地域最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、50万円以下の罰金という罰則が定められています。