専門業務型裁量労働制の遅刻・早退の扱いはどうなる?
当社では、クリエイティブ関係の職種の社員に専門業務型裁量労働制を適用しようかと思います。
実際の勤務時間に関係なく、労働時間の計算をするそうですが、この場合、遅刻・早退の扱いはどうなるのでしょうか?
当社では、クリエイティブ関係の職種の社員に専門業務型裁量労働制を適用しようかと思います。
実際の勤務時間に関係なく、労働時間の計算をするそうですが、この場合、遅刻・早退の扱いはどうなるのでしょうか?
<ご質問>
従業員が子供のために取る看護休暇(子の看護休暇)が、半日単位でも取得できるようになると聞きました。当社の所定労働時間は、午前3時間(9:00~12:00)、午後4時間半(1:00~5:30)で、昼休みを境として労働時間を等分できません。
「半日単位」で休暇を与えるとなると、具体的にはどうすればいいのでしょうか?
【東京・R社】
女性が妊娠したことや妊娠中であることで、職場において不利益を被る「マタニティハラスメント(マタハラ)」という言葉は、世間的にも浸透してきました。
今や「セクハラ」「パワハラ」に並ぶ社会問題となっています。
平成29年1月1日には、改正男女雇用機会均等法が施行され、「マタハラ防止措置義務」が新設されます。
まずは、どんな言動がマタハラになるのか理解しておきましょう。
<ご質問>
台風で社屋が浸水に遭い、設備再稼働のための工事に従事してもらうため、臨時的に従業員に時間外労働をお願いしました。
事業場では時間外・休日労働(36)協定を締結していますが、時間外労働としてカウントしていいのでしょうか?
【熊本・T社】
繁忙期で忙しいので、社員には残業をしてもらう必要がありました。
ところが、最近転職してきた社員が残業を拒否しました。
会社命令に従わないで残業を拒否した社員を懲戒解雇することはできるのでしょうか?
新規学卒者の採用内定後、内定者本人の親から辞退の申し入れがありました。
内定者本人が直接申し出るのが筋だと思うのですが、辞退に応じる必要はあるのでしょうか?
労働基準法では労働時間の限度を、原則として1週40時間以内、かつ1日8時間以内としています(労働基準法第332条)。
これを超えて働いてもらうためには、時間外労働、法定休日にしてもらう休日労働については、一定の労使協定書を締結し、届け出ることになっています(労働基準法第36条)。
いわゆる「36(サブロク)協定」です。
これまで中途採用するに当たって、前職の離職理由は口頭での確認にとどめていました。
今回の採用で、正直に「解雇された」と申告した応募者がいて、会社として懲戒事由などを確認したいということになりました。
書面として「解雇理由の証明書」があったはずですが、採用者に求めてもいいのでしょうか?
始業前に朝礼や準備体操を実施している会社は多いと思われます。
朝から気持ちを高めて、社員が一丸となって仕事に取り組むために一定の効果があるようです。
この朝礼や準備体操の時間は労働時間に含まれるでしょうか?
始業時間前に朝礼を行って、朝礼の時間を労働時間外としている会社も見受けられるようです。
当社は週休2日制ですが、業務の都合により月の最終週の土曜日と日曜日の両日に出勤を命じる必要が出てきました。
日曜日の出勤を振り替えるとして、週をまたいでの振替は認められないのでしょうか?