懲戒解雇の処分を行うには労働基準監督署への申請認定が必須?
当社で、懲戒解雇を検討すべき事案が発生しました。
月半ばの懲罰委員会で処分を決定し、月末付での処分を予定しています。
懲戒解雇をするにあたって、労働基準監督署(以下、労基署)の認定を受けておくべきという意見がありました。
その場合、申請認定の判断がなされるまで解雇処分はできないのでしょうか?
(結論)
解雇するには、対象となる労働者に対して少なくとも30日前に予告をしなければいけません。
予告をしない場合は、平均賃金の30日分以上にあたる手当を支払うことで即時解雇することが可能となります。
ただし、「天災により事業の存続が困難となった場合」や「労働者に解雇される理由がある場合」には、予告も手当も必要ありません。
これらに該当するのであれば行政官庁(労基署長)の認定を受ける必要がありますが、申請認定が判断される前に解雇できます。解雇後に認定を受ければ問題はありません。