季節的業務の雇用延長後に解雇をする場合、予告は必要?
【相談内容】
海水浴場などでの季節的業務を行うため、2ヵ月の契約で新たに従業員を雇い入れました。
その後、夏日が続いた影響で浴場経営を継続させる必要性から、従業員の雇用期間をさらに3ヵ月間延長しました。
しかし、思ったほど海水浴客が増えず、雇用を継続することが困難になったため、雇用を開始して4ヵ月目に解雇することになりました。
この場合、30日前までに解雇予告をすることが必要でしょうか?