義父の療養看護に尽くした嫁……それでも遺産はもらえない?
2018年7月13日公布の改正相続法で、亡くなった被相続人の介護や看病をしてきた親族に対し、それまではなかった一定の見返りが得られるようになりました。
これまで、高齢の両親の介護や看病は『長男の嫁』が担う風潮が少なからずありましたが、『長男の嫁』は介護をした義両親の遺産相続はできず、その不公平感が指摘されていました。
しかし今回の制度改正で、相続人以外による金銭請求権が認められるようになりました。
今回は、この相続に関する規定の改正点を、事例を交えながらご紹介します。