遺産分割の話し合いがまとまらない! 遺産分割調停とは
被相続人が死亡し、相続が開始された場合、被相続人が亡くなったときに持っていた財産(遺産)について、それぞれの財産が相続人のうち誰のものなのか確定させる必要があります。
この手続きを遺産分割といい、共同相続人の間で話し合いがまとまれば問題はありません。
では、話し合いがまとまらない場合はどうすればよいでしょうか。
今回は、遺産分割調停までの流れと、要点について説明します。
被相続人が死亡し、相続が開始された場合、被相続人が亡くなったときに持っていた財産(遺産)について、それぞれの財産が相続人のうち誰のものなのか確定させる必要があります。
この手続きを遺産分割といい、共同相続人の間で話し合いがまとまれば問題はありません。
では、話し合いがまとまらない場合はどうすればよいでしょうか。
今回は、遺産分割調停までの流れと、要点について説明します。
経営者や資産家を中心に、自身の死後に財産をどうするかを考えて、遺言書を作成される人も多いでしょう。
しかし、せっかく作成した遺言書が偽造されて、自身の望まぬ形で財産が分配されたら困ります。
そこで今回は、遺言書の偽造が疑われる場合の対処法と、そもそも偽造されないためにはどうすればよいのかを解説します。
人が亡くなると、公的手続きや遺産相続手続き、税金関係の手続きなど、残された遺族はたくさんの手続きを行う必要があります。
そして、この各種手続きには期限があるものも多いため、期日に注意しながら計画的に手続きを進めることが大切です。
今回は、相続開始後の遺産相続に関する手続きと相続税申告について説明します。
親が突然亡くなったとき、親の財産がどこにいくらあるのかまったく分からなければ、相続の手続を進めることができません。
そのような場合に必ず行わなければならないのが、亡くなった方(被相続人)の相続財産の調査です。相続財産を確定できなければ、遺産分割や遺言の執行を進めることができないため、入念な調査が必要です。
相続が起きた際に慌てないよう、相続財産の調査方法と遺産の探し方について知っておきましょう。
相続・遺産分割というと、トラブルやお家騒動といった揉め事を想像させるような言葉を思い浮かべることも多いのではないでしょうか。
相続に関する記事やニュースでは、『争族』といった当て字をつけている記事なども多く見受けられます。
相続は必ず揉めるものというわけではありませんが、遺産分割の話し合いがまとまらないパターンはいくつかあります。
今回は、その典型的なパターンを紹介します。
『終活』という言葉が世間に定着し、書店などでは法律知識のない人でも簡単に遺言書を作成できる遺言書作成キットのような商品をよく見かけるようになりました。
自分の最期を考えるとき、相続問題について悩む人も多いでしょう。
亡くなった人が何も準備をしていない場合でも、相続は法律に従って開始されます。
しかし、相続問題はひとたび紛争化すると、感情的対立が強くなり、解決までに何年もの時間がかかってしまうことも珍しくありません。
今からできる相続(争族)対策と注意点を解説します。
財産を相続することになったとき、頭を悩ませるのが相続税です。
実は相続税は、相続のすべてにかかるわけではなく、相続税の対象となる場合とならない場合があります。
また、相続財産から控除できる基礎控除もあります。
今回は、相続税の対象となる財産や、基礎控除額の計算方法などについて説明します。
被相続人が相続開始時に有していた財産の権利義務は、被相続人の一身に専属するものを除いて、相続財産として相続人に承継されます(民法896条)。
相続人が複数いる場合、相続人の間で遺産分割について話し合いをしますが、すべてが遺産分割の対象となるわけではありません。
今回は、相続財産のうち、遺産分割の対象になる財産とならない財産について説明します。
不動産には『共有名義』という2名以上の複数人で共有している状態があります。複数人で購入した共有名義の不動産であれば、共有者の全員が納得できるようそれぞれの持分や不動産の活用方法などを決められます。
しかし、相続財産のなかに共有名義の不動産があり、自分の持分のみを保有することになった場合、その取り扱いには注意が必要です。
今回は、相続した不動産が共有名義だった際の注意点と、共有名義の解消方法について説明します。
法律上、『法定相続人』は決まっており、誰が法定相続人となるかを選ぶことはできません。
前妻の子、後妻の子が法定相続人となる場合もあれば、嫡出子(婚姻中の夫婦の間に生まれた子ども)と非嫡出子が法定相続人となって遺産分割をする場合もあります。
また、『遺産分割協議』に参加しない法定相続人が出てくる場合もあるでしょう。
そこで今回は、遺産分割の際に問題になることのある親子関係の“認知”についてと、遺産分割協議に不参加者がいる場合の対応について説明します。