家族信託が普及していない理由は?
現在、家族信託はあまり普及していません。その理由はどこにあるのでしょう?
そもそも導入期というのが要因ですので、今後はかなり広まってくると思います。3つの理由を検証してみましょう。
現在、家族信託はあまり普及していません。その理由はどこにあるのでしょう?
そもそも導入期というのが要因ですので、今後はかなり広まってくると思います。3つの理由を検証してみましょう。
民事信託の具体的な活用例として、世界的に有名な「マイケル・ジャクソン・ファミリー・トラスト」を挙げてみましょう。
実は、アメリカでは日本とは異なり、亡くなった方の財産が当然に法律で決められた相続人へ引き継がれる「当然相続主義」を採用していません。そのため、相続財産の帰属や遺言の内容、遺産分割協議などについて、すべて裁判手続き(プロベートといいます)を受ける必要があります。このプロベートは、費用もかかる上に非常に手続きが複雑で、長い期間を要する傾向にあります。
そこで、このプロベートを回避するため「リビング・トラスト」と呼ばれる生前信託が普及しています。
「信託と預貯金は何が違うのか」というテーマを考えてみます。皆様のお金はどこに眠っていますか?
家のたんす、会社の積み立て、保険商品…とさまざまなものが想定されますが、多くの方は銀行に預けているのではないでしょうか。
「信託」という言葉を聞いて、皆様はどのようなイメージを持ちますか? おそらく、「信託銀行」や「投資信託」といった、資産運用に関するものを思い浮かべる方が多いのではないでしょうか。資産運用の話であれば、そもそも興味がないという方もいらっしゃるでしょうし、「お金持ちだけの話でしょ?」という声も聞こえてきそうです。
まずこのイメージを覆すところから始めていただきましょう。「信託」とは、資産運用に限った話ではありません。そして、大きな資産をお持ちの方だけに関係するものでもありません。むしろ、すべての方々が利用できる、とても身近な制度なのです。では、どのような場面で利用することができるのでしょうか。それは、主に「相続」や「財産承継」といわれる場面です。
あの有名な唐沢寿明と山口智子夫婦には、子供がいません。そのため、彼らはお互い財産が承継されるようにお互いのために「遺言」を残しているそうです。
よく遺言セミナーなどの冒頭でお話ししますが、素敵なエピソードですね。
そのような子供がいない家庭においては遺言を活用しましょう! もしくは信託の活用をおすすめします。
後継遺贈型受益者連続信託は、信託法改正の目玉のひとつです。
このスキームは、信託の受益者をAと断定するわけではなく、Aが亡くなった後は、Bを受益者にする。
Bが亡くなった後はCを受益者にするという風に、あらかじめ決めておくことができる手法です(図参照)。
民事信託を活用することでどのようなメリットや機能があるのか?
大きく分別すると、以下の4つが挙げられます。
1.資産承継・事業承継への柔軟な対応
2.後見制度に代わる資産運用・節税対策
3.不動産等に関する所有権等の物権を債権化により争族対策
4.倒産隔離機能を利用したリスクヘッジ
では、具体的に考えていきましょう。
“相続”の専門家として現場に立っていると、遺言や後見制度、任意代理権の枠内では、どうしてもクライアントが希望する承継スキームが実現できないということがあります。
そこで、これから様々な事例を踏まえてご紹介していく「民事信託」を活用していただきたいのです。
従来の「遺言」などと比べて、より柔軟な承継スキームを組み立てることができるため、現場での選択肢は確実に増えることでしょう。