相続でよく聞く「遺留分」とは?
不動産の相続でよく聞くけれど、イマイチよく分かっていないという用語が皆さんにもあるでしょう。
今回はそんな用語の中から「遺留分(いりゅうぶん)」についてご説明したいと思います。
不動産の相続でよく聞くけれど、イマイチよく分かっていないという用語が皆さんにもあるでしょう。
今回はそんな用語の中から「遺留分(いりゅうぶん)」についてご説明したいと思います。
不動産業者の方が避けて通れないものの一つが「相続」です。売主さんから、「相続した土地を売りたいけど、名義はまだ亡くなった父親のまま」と言われるケースは、よくあるのではないでしょうか。
このような場合、売買の仲介をする前提として、相続手続きを完了させておかなければなりません。
これがなかなか大変で、労力に比して利益も少ない場合には、敬遠してしまう営業マンが多いかと思われます。
すぐに相談できる専門家のネットワークを構築しておくことはもちろん大切ですが、専門家につなぐまでのある程度の知識は必要です。
そこで、今回は、相続人の中に未成年者がいるケースをご説明します。
会社員の夫が、約1ヵ月前に病気で亡くなり、会社から死亡退職金給付の連絡を受けました。
この場合、退職金は相続財産になるのでしょうか?
相続に関する不動産のご相談で多いものの一つが、「相続した土地・建物を実際には使わないので、売却したい」というものです。
不動産の売却は、人生で何度も経験することではありません。より良い売却の方法、より良いタイミング、より良い特例の使い方など、ある程度専門家に相談して最低限の情報を把握した上で、実際の売却に進むことをおすすめします。
近年、新規の法人を設立し、不動産オーナー個人が保有する賃貸物件を、法人へ所有移転するという手法が増加しています。いわゆる、「法人化」と呼ばれています。
家族信託や民事信託の設定によって、不動産を信託財産に加える場合には、登記簿(登記事項証明書)に「受託者」の名前が、管理処分者権限者として記載されます。つまり、信託契約に基づき、「所有者(委託者)」から「受託者」への所有権移転登記手続きが行われます。
相続で、よく問題になるのは、遺産分割協議が面倒だという理由のため、安易に共有名義にした不動産です。
一次相続の場合は、まだトラブルが少ないのですが、二次相続、三次相続になるにつれ、たった一つの不動産であっても、大きな問題に発展しかねません。
成年後見制度においては、家庭裁判所によって監督を受けなければなりません(任意後見制度の場合は、後見監督人が必須になっています)。そのため裁判所によって、成年後見人として妥当だとされる人物が選定されます。弁護士や司法書士、社会福祉士、税理士といった専門家が選ばれることが多いですが、家族や友人が選任されるケースもあります。
しかし家族信託においては、監督機関はありません。そこが家族信託の魅力でもあり、リスクのひとつでもあります。
「民事信託」「家族信託」「商事信託」「個人信託」「福祉信託」など、信託にまつわる言葉が世間ではあふれています。
財産を信託した場合、その財産は、誰のものになるのでしょうか?
A説「信託財産は、あくまで託しているだけなので、所有者は委託者のままである」
B説「信託財産の管理、処分を行うのは受託者なので、実質的に受託者のものである」
C説「信託財産は、受益者のために託されている財産だから、受益者のものである」
さあ、みなさんは、どの説が正しいと思われますか?