便利に使える『テント』の設営で建築確認が必要になるケース
作業員の待機所や簡易的な資材置き場に、テントが利用されるケースがあります。
設営が容易で、撤収にも時間がかからないテントは、工事現場などで重宝されています。
しかし、注意したいのは設営する際の建築確認の有無です。
一時的に利用する小さなテントは建築物に該当しませんが、床面積が10㎡を超える場合など、条件によっては建築物とみなされ、建築確認が必要になることがあります。
建築業には欠かせない、建築基準法におけるテントについての基礎知識を説明します。