労働者増員で受けられる新たな助成金制度とは?
いよいよ今年4月より『働き方改革関連法』が順次施行されます。
しかし現実にはその対応が間に合わない、負担が大きいという中小企業も多いでしょう。
そこで厚生労働省は、働き方改革関連法の施行に伴い、労働者を増員する中小企業を対象とする助成金制度を新設する方針を明らかにしました。
詳細は2019年度予算成立後に決定されるため、まだ確定はしていませんが、今回は発表された概要をお伝えいたします。
いよいよ今年4月より『働き方改革関連法』が順次施行されます。
しかし現実にはその対応が間に合わない、負担が大きいという中小企業も多いでしょう。
そこで厚生労働省は、働き方改革関連法の施行に伴い、労働者を増員する中小企業を対象とする助成金制度を新設する方針を明らかにしました。
詳細は2019年度予算成立後に決定されるため、まだ確定はしていませんが、今回は発表された概要をお伝えいたします。
近年、人材不足の問題解決の一つとして、育児や介護で辞めた従業員がひと段落ついた後、再び職場に復帰してキャリアを活かせるよう、再雇用制度を整備する会社が増えてきました。
しかし、職場との条件面でのミスマッチにより、再雇用がうまくいかないケースもまだまだ多いようです。
今回は、育児・介護で退職した従業員を再雇用したときの助成金をご紹介します。
近年は人材難と言われていますが、平成29年の離職率は14.9%(厚生労働省「平成29年雇用動向調査結果」より)で、平成28年の離職率15%とほぼ同一となっています。
一方で理由別の離職率で見ると、『個人的理由』で離職する労働者の割合がここ数年の中では高い数値となっています。
離職の理由も人によりさまざまですが、人材不足の今、いかに定着率を上げるかが会社にとって大切な経営課題であると言えます。
そこで、今回は離職率を下げる(定着率を上げる)ことにより受給できる人材確保等支援助成金についてご紹介します。
非正規雇用労働者のキャリアアップをはかる企業に対して助成され、助成金の主流ともなっている『キャリアアップ助成金(正社員化コース)』。
しかし、今春一部改正された制度のほか、条件により助成額を大幅に加算できることなど、詳細を知らずに利用している事業主も多いようです。
今回は、知っておくとよりお得な、制度活用のポイントを2つご紹介します。
現在、新卒採用は売り手市場であり、学生が企業を選べる状況が続いていると言われています。
しかし、現実には4月入社を見込んだ採用が大半を占め、卒業を控えながらさまざまな理由で就職の機会を逸してしまった学生(既卒者)や、採用の機会が低い高校の中退者なども存在し、彼らに向けた採用が普及していません。
今回は、こういった方々にも採用枠の拡大を図り、優秀な人材の発掘につなげることができる助成金をご紹介します。
障碍者雇用促進法に基づき設けられている『障害者雇用率制度』により、事業主は、常時雇用している労働者数の2.2%以上の障碍者を雇用することが義務づけられています。
つまり労働者数が45.5名以上の企業には最低でも1名の障碍者雇用が義務付けられていることになります。
さらに常時雇用の労働者数が100名を超える事業主には、不足する障碍者1名につき月額5万円の納付金が発生します。
今回は、障碍者の柔軟な雇用と職場定着を促進させることを目的とした助成金についてご紹介します。
オフィスで決められた時間働かずに、自宅やカフェ、サテライトオフィスなどで柔軟に働く就業形態を『テレワーク』といいます。
総務省の『通信利用動向調査』では、テレワークの導入企業割合は2016年時点で13.3%に留まっており、まだまだ導入が進んでいない状況です。
今回は、そんなテレワークを促進させることを目的とした助成金についてご紹介します。
現在、世間を賑わせている働き方改革法案。『同一労働同一賃金』や『高度プロフェッショナル制度』など話題となっている内容が多く盛り込まれています。昨今の長時間労働を懸念する声があるなか、残業時間の上限規制、有給休暇の取得義務化といった内容まで盛り込まれており、実際に法案が成立すると、企業が求められる対応も様々なものが出てくることでしょう。
そこで今回は、有給休暇の取得日数と所定外労働時間を作成した場合に支給される助成金をご紹介します。
バブル崩壊後の1990年代~2005年頃にかけ、日本では“就職氷河期”と呼ばれる就職が困難な時期がありました。
そこで今回は、就職氷河期に就職の機会を逃したことなどを理由に、長期にわたって不安定雇用を繰り返す方を正規雇用労働者として雇い入れた事業主に支給される助成金をご紹介します。
近年、“ワーク・ライフ・バランス”の実現が重要視されています。
そこで今回は、残業時間削減に取り組む中小企業を支援する助成金をご紹介します。