60歳から64歳までの高年齢労働者の処遇改善に取り組む事業主を助成!
2025年度から『高年齢雇用継続給付』の給付率が引き下げられることを受け、対象となっていた高年齢労働者の公正な待遇を確保するため、『高年齢労働者処遇改善促進助成金』が2021年4月に新設されました。
『賃金規定等改定計画書』を作成し、60歳から64歳までの高年齢労働者に適用される賃金に関する規定または賃金テーブル(以下、『賃金規定等』)などの増額改定に取り組む事業主が、助成を受けることができます。