若者雇用促進法に基づく認定制度が開始!
今回は、助成金そのものではなく、助成金が加算される制度のご紹介です。
平成27年10月より、若者の採用・育成に積極的で、若者の雇用管理の状況などが優良な企業を、厚生労働大臣が認定する新たな制度が始まりました。
この制度は、認定企業に対して情報発信を後押しすることなどにより、企業が求める人材の円滑な採用を支援し、若者とのマッチング向上を図ることを目的としており、次のメリットがあります。
今回は、助成金そのものではなく、助成金が加算される制度のご紹介です。
平成27年10月より、若者の採用・育成に積極的で、若者の雇用管理の状況などが優良な企業を、厚生労働大臣が認定する新たな制度が始まりました。
この制度は、認定企業に対して情報発信を後押しすることなどにより、企業が求める人材の円滑な採用を支援し、若者とのマッチング向上を図ることを目的としており、次のメリットがあります。
景気の見方はさまざまありますが、企業の人材確保が困難になっていることは間違いないようです。平成27年の調査においても大企業から中小企業まで「人材不足」と感じている会社が多くあります。
しかし、その反面、主に大企業において不採算事業部の撤退や事業所閉鎖などにより、大量に解雇者を出すケースも見られます。今回ご紹介する助成金は、こうした解雇者を採用した場合に支給される助成金です。
最近では、以前と比べて育児休業を利用する方が増えてきました。平成25年の調査では、女性76.3%、男性2.03%の取得率だったそうです。
しかし、取得する人が増えてきたとはいえ、出産・育児を理由に退職してしまうケースは未だに見受けられます。せっかく雇い入れたのに出産・育児を理由に退職させてしまうのはもったいないことです。
今は産前産後休業と育児休業ともに社会保険料が免除されますので、会社の負担もほぼないと言えます。ぜひ育児休業を取得した後に、復帰できる道を探してみてはいかがでしょうか。
今回は、育児休業を取得する人を復帰させた場合に支給される助成金のご紹介です。
過去にご紹介した助成金が今年度に入り変更されましたので、再度ご紹介したいと思います。
以前、「有給休暇の取得日数を増やす」「残業時間を減らす」ともらうことができる「職場意識改善助成金」についてご紹介しました。
まず、おさらいとして、この助成金の概略ですが、「有給取得日数を増やす」および「残業時間を減らす」ことを目的に、以下の取り組みを行い、設定された目標をクリアした場合に、達成状況に応じて取り組みにかかった経費の一部を補助してくれる、というものです。
現在、人材育成に関する助成金は様々なものがありますが、基本的には教育訓練を実施し、それにかかった経費や教育訓練中の賃金の一部を助成するものでした。
今回ご紹介する助成金は、経費や賃金の一部を助成するものではなく、人材育成に関わる制度を導入し、実際に制度の利用者が出た場合に支給される「企業内人材育成推進助成金」です。
以前にご紹介したキャリアアップ助成金(正規雇用等転換コース)を覚えていらっしゃいますでしょうか。正社員以外で契約している従業員を正社員として労働条件を変更すると最大40万円(平成28年3月までは50万円)が支給される助成金です。
今回ご紹介するのは、キャリアアップ助成金(正規雇用等転換コース)に上乗せして支給される「東京都正規雇用転換促進助成金」です。
厚生労働省の平成25年就労条件総合調査結果によると、退職金(一時金・年金)制度がある企業割合は、全体で75.5%。企業規模別に見ると、1,000人以上が93.6%、300~999人が89.4%、100~299人が82.0%、30~99人が72.0%となっており、多くの会社で退職金制度を導入しています。
退職金制度の中でも退職一時金を制度として設けている企業割合は、全体で88.4%となっており、退職金制度を導入している企業の中では、ほとんどの企業で退職一時金を導入していることが分かります。
現在、法定の健康診断を実施しなければならないとされている労働者は、正社員か正社員と同等程度(週に正社員の4分の3以上働くなど)に働く者とされています。
今回の助成金は、これらの労働者以外、つまりパート・アルバイトなどに健康診断を実施した場合に支給される助成金についてご紹介します。
「キャリアアップ助成金 ─健康管理コース─」は、以前にご紹介したキャリアアップ助成金の一つです。
キャリアアップ計画を労働局に提出する必要がありますが、非常にシンプルで使いやすい助成金です。
現在、常時雇用している従業員数が50~100名の会社は、障害者を一人は必ず雇わなければならないとされています(法定雇用率2.0%)。
100名までの会社であれば特に罰金はありませんので、気にする会社も少ないと思いますが、100名超になると話が変わってきます。
平成27年4月から100名超の会社は2名以上の障害者を雇用していないと、納付金を納めなければならなくなります。
また、2018年4月からは障害者手帳を持つ精神障害者の雇用が義務付けられる可能性もあり、今後、障害者雇用は避けては通れない課題となるでしょう。
一昨年から年金の受給年齢が引き上げられ始め、これにより60歳で定年退職してしまうと収入がない期間ができてしまうことになりました。
また会社も定年退職した人を原則として再雇用しなければならず、今後は再雇用する年齢も上がっていきます。
つまり、高年齢者を雇用し、いかに活用するかが求められる時代になっています。
そこで今回は、そんな時代に対応するべく、高年齢者が働きやすい環境を整える会社に支給される助成金をご紹介します。