ECサイト上で、商品名と効果効能のページを分けていても景表法違反に!?
2016年3月、ココナッツオイルを販売していた会社に対し、消費者庁は効果効能が認められていない内容をホームページに記載したとして、『景表法(不当景品類及び不当表示防止法)違反』で措置命令を出しました。
一体、どのようなものが景表法違反となり、課徴金納付命令が出されるのでしょうか?
今回は、ネットショップでの商品説明について、注意すべき点をご紹介します。
2016年3月、ココナッツオイルを販売していた会社に対し、消費者庁は効果効能が認められていない内容をホームページに記載したとして、『景表法(不当景品類及び不当表示防止法)違反』で措置命令を出しました。
一体、どのようなものが景表法違反となり、課徴金納付命令が出されるのでしょうか?
今回は、ネットショップでの商品説明について、注意すべき点をご紹介します。
「うちは株式会社だけど、株主は親族だけだから、登記に議事録が必要な役員の選任時くらいしか株主総会を開催しない」
オーナー会社や同族会社では、このようなケースがよく見られます。
会社法に違反していますが、株主総会を開かなくてもペナルティーはないため、多くの社長は「面倒臭い」「実益がない」と開催に消極的です。
しかし会社を第三者に売却する場合や、親族間で問題が発生したとき、株主総会を開催せず、議事録を残していないことは、大きなリスクになります。
病院を選ぶとき、インターネットで検索し、その病院のホームページに掲載されている情報を参考にする人も多いでしょう。
特に美容医療であれば、患者さんのビフォーアフターの写真や体験談が載っていると、「きっとこの病院に行けば良い治療が受けられる」と思ってしまうでしょう。
しかし、このようなホームページは今後なくなるかもしれません。
「個人の感想です。効果には個人差があります。」
健康食品の広告で必ずといっていいほど目にするこのフレーズ。
実際、法律上、どんな意味があるのでしょうか?
今年の7月に、消費者庁から「打消し表示に関する実態調査報告書」(以下、単に「報告書」といいます。)というものが出されました。
今回は、特に健康食品の広告でよく用いられる体験談に関する“打消し表示”についてご紹介します。
近年、高齢者の認知能力の低下に付け込んで高額な商品を購入させたり、定期購入の契約を結ぼうとする悪徳商法が増加して社会問題となりました。
そのため消費者契約法が一部改正され、消費者は一定の要件を満たした場合、契約の取り消しや、消費者に不利な契約条項を無効化できるようになりました。
「利用規約に同意した顧客から、条項の一部が無効だと言われた」
「消費者契約法に抵触していると言われ、契約を取り消された」
このようなことにならないよう、消費者契約法をしっかりと把握しておく必要があります。
「この化粧品には美白効果があります」
「ぬるだけで美白効果が得られます」
化粧品の広告でこのような表現を目にすることがあるかと思います。
これらの広告表現は「薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)」に違反する可能性があります。
今回は化粧品における広告表現の注意点について、「美白効果」を事例に見ていきましょう。
「商品に瑕疵(かし)があったため、損害賠償として○○万円を請求いたします。本書面到達後、○日以内に下記口座にお振込みください。期限内に入金が確認できない場合、法的手続きを検討いたします。」
取引先からこのような請求書が届いたら、あなたはどうしますか?
「一刻も早く振り込まなければ、裁判になってしまう!」と、焦るかもしれませんが、その必要はありません。売主が商品の瑕疵に対して負う賠償責任には、「期間」と「範囲」が定められています。
※瑕疵(かし)・・・きずや欠点
最近では、インターネットによる広告が主流となっていますが、
折り込みチラシが効果的な広告手法であることは今も変わりません。
整骨院や整体院、鍼灸院、リラクゼーションサロンなどのチラシを頻繁に見かけるかと思いますが、
内容をよく見ると法律違反となる表現が使われていることも多々あります。
平成28年3月、あるお茶の製造・販売業者が「実際の商品よりも『とても良い』と
消費者に勘違いさせるような宣伝をした」として、
消費者庁に行政処分(優良誤認表示)されました。
一体、「とても良い」と勘違いさせるような宣伝とは、どんなものだったのか、
行政処分の対象となった商品を例にみていきましょう。
経営者はビジネスのことだけを考えていればいい、法律関係のことは弁護士が何とかしてくれるだろう──
などと、ビジネス法務の勉強をおろそかにしていませんか?
たとえば、自社よりも規模が小さい事業所に下請業務を発注している場合、
下請代金支払遅延等防止法(下請法)が適用される可能性があります。
「少しくらい無理を言っても聞いてくれるだろう」と一方的に支払いを延期したり、
価格を下げたりすると、それらは違法行為として摘発され、大きなペナルティーを負うことになります。