日本から彫師が消える!? 入れ墨の施術には医師免許が必要
日本において、入れ墨(※1)は、弥生時代から存在したとされる歴史ある行為です。
また入れ墨は、裁判例において“著作物としての芸術的価値”を認められています(東京地判平23年7月29日平21(ワ)31755、知財高判平24年1月31日平23(ネ)10052)。
このような歴史的・文化的価値のある入れ墨の施術行為に対し、“医行為にあたる”という非常に厳しい判断が、昨年、裁判所によって下されました。