英文契約書における“Consideration(約因)”の概念とは?
昨今では企業活動のグローバル化に伴い、日本企業が海外の企業と契約を交わすシーンが増えています。
英米法に基づく契約と日本法に基づく契約では異なる部分もあるため、慣れるまでは戸惑うことがあるかもしれません。
その一つが、“Consideration”の存在でしょう。“Consideration”は、英米法をベースにした契約の成立要件とされているものですが、日本法に基づいた契約にはそれにあたるものはありません。
そこで今回は、英米法独特の概念である“Consideration”についてご紹介します。