離婚後の子どもの戸籍や名字はどうなる? ~自分の戸籍に入れる方法~
民法750条によると、『夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫または妻の氏を称する』と規定されています。
そのため、結婚をしたら必ず名字(※1)を夫か妻のいずれかに合わせなければなりません。
そして、その子も同じ名字を名乗ることになります。
では仮に、夫婦が離婚した場合、子の名字はどうなるのでしょうか?
今回は、夫の名字『A』に合わせて婚姻した夫婦が、子の親権者を妻と定めて離婚。
妻が旧姓『B』に戻ったケースを例にご説明していきます。