借金の返済義務を免れる『自己破産』 実際どんな手続が必要?
「自己破産」という言葉をお聞きになったことがあると思います。
これは、簡単に言ってしまえば、返済することができないほど負債を抱えた人が、持っている財産を清算して債権者に配当することで、残った債務の支払いを免れる手続です。
「自己破産」という言葉をお聞きになったことがあると思います。
これは、簡単に言ってしまえば、返済することができないほど負債を抱えた人が、持っている財産を清算して債権者に配当することで、残った債務の支払いを免れる手続です。
民法750条によると、『夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫または妻の氏を称する』と規定されています。
そのため、結婚をしたら必ず名字(※1)を夫か妻のいずれかに合わせなければなりません。
そして、その子も同じ名字を名乗ることになります。
では仮に、夫婦が離婚した場合、子の名字はどうなるのでしょうか?
今回は、夫の名字『A』に合わせて婚姻した夫婦が、子の親権者を妻と定めて離婚。
妻が旧姓『B』に戻ったケースを例にご説明していきます。
2017年5月26日、『民法の一部を改正する法律』が成立し、現行民法が約120年ぶりの大改正となりました(※1)。
とはいえ、民法典全部が改正されたわけではありません。
正確には、民法典の中の“債権”という部分が変わりました。
今回から全2回にわたり、この民法改正についてお伝えしていきます。
前編となる今回は、民法改正の概要について基本的なことをお話します。
※1 一部の規定を除き、今回の改正は2020年4月1日より施行されます。
昔から、様々な事情により婚姻の届け出をせず、いわゆる内縁・事実婚関係で生活している人たちは多いといわれています。
このような内縁・事実婚関係と法律婚の違いは、法律で求められている“婚姻の届け出”を行っているか否かで、生活実態が大きく異なることはありません。
しかし、この婚姻の届け出の有無(法律上、婚姻関係にあるか否か)によって、パートナーとの関係解消・死別の場面での法律上の保護の度合いが異なります。
今回は、内縁・事実婚関係の“解消”や“死別”における、法律上の保護についてお話します。
民法には、『どんな内容・形式で、誰と契約をするのかを自由に決めてよい』という原則があります。
これを“契約自由の原則”といいます。
契約自由の原則により、分割払い・リース契約・業務委託契約・秘密保持契約など、時の社会情勢に適合した契約をすることができるのです。
お互いが求める内容を自由に決められるので、経済活動を行う際には極めて重要な原則といえるでしょう。
では、どんな内容の契約でも許されるのでしょうか?
借金が重なって返済が困難になり、破産を検討しなければならなくなったとき、破産を検討している方が遺産分割の終わっていない相続財産を有している場合があります。
あるいは、破産手続きに向けて準備を進めているなかで、ご家族が亡くなり、相続が発生する場合もあります。
このような場合、破産手続のなかで相続財産はどのように扱われるのでしょうか?
もし、あなたのパートナーが不倫や浮気をしていることが分かったら、どうしますか?
「私の優しいパートナーに限って不倫をするはずがない」と思っていた矢先、ふとパートナーのスマホ画面に見知らぬ女性(または男性)からのラブメッセージが表示されたら……。
不倫が発覚した時こそ、怒りの感情に任せて事を進めてはいけません。
あなたのパートナーが不倫をしていないことを切に願っていますが、万が一のために慰謝料請求をする方法を頭に入れておきましょう。
賃貸契約を結ぶ際、多くの場合、貸主から連帯保証人を求められます。
今回は、耳にする機会も多い“保証人”と“連帯保証人”の違いについて、ご説明します。
痴漢冤罪や誤認逮捕が、いつあなたに降りかかってくるか分かりません。
万が一、逮捕されてしまったら、いつまで警察署にいるのでしょうか?
また、いつ出て来られるのでしょうか?
今回は、逮捕された場合の流れについて、ご説明します。
誰かにお金を貸している場合はもちろんのこと、例えば交通事故の加害者に対して損害賠償請求権を有している等、ご自身が債権者となる場面があると思います。
そんなとき債務者が破産申立てをしたら権利はどうなってしまうのでしょう。