知っておきたい! 歯科医師に有利な『優遇税制』
開業している歯科医師であれば、『社会保険診療報酬の所得計算の特例』はぜひ利用したい制度です。
これは、歯科医業や医業から生じる事業所得の総収入金額のうち社会保険診療報酬につき、実際にかかった経費ではなく、決められた割合の金額を経費とすることができるというものです。
開業医の経営安定と、医療の安定供給を目的とした制度とされ、適用できれば大多数の医院にとっては有益な節税対策となります。
今回は、この特例の概要と活用法について説明します。