知っておきたい! 歯科衛生士に任せられる業務の範囲とは
歯科医院には、歯科医師以外の医療従事者、パラメディカル・スタッフが在籍しており、その資格もさまざまです。
たとえば、歯科衛生士は、歯科衛生士法に基づいた国家資格であり、させてよい業務の範囲は決められています。
歯科衛生士に歯科医師の業務をさせてしまうと、歯科医師法違反や歯科衛生士法違反に問われてしまいますし、反対に、受付や雑務を担当する歯科助手に歯科衛生士の業務をさせてしまうことも、同じく法律違反になります。
今回は、歯科衛生士や歯科助手に担当させてよい業務範囲について、解説します。